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コラム
2020.07.07

商標登録は個人事業主とフリーランサーこそ必要

個人事業主やフリーランサーこそ商標登録をし、自分の業務上の信用を守るべき

個人事業主やフリーランサーこそ商標登録をし、自分の業務上の信用を守るべき
 

商標はビジネスにおけるアイデンティティーのようなもの。特に、全国へ商品やサービスを展開しているような個人事業主とフリーランサーにとって、商標は自分の業務上の信用を守るための盾となります。
 

知的財産(知財)とは、発明、意匠(工業デザイン)、及び著作物等の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標及び商号等の事業活動に用いられる商品又は役務(サービス)を表示するもの等をいいます(知的財産基本法第2条第1項 参照)。
 

知的財産に独占権を与え保護するものが知的財産権です。商標権も知的財産権のひとつで、商標権者は、ビジネスの現場において、特定の商品やサービスについて商標を独占的に使用する権利を専有することができます。
 

商標権等の知的財産権は、中小企業や大企業のものとされがちですが、自分の信用ひとつで仕事を請け負っているフリーランサーや、小規模であってもほかにはない独創的な商品やサービスをもって仕事をしている個人事業主にとっても、非常に重要な権利なのです。
 
 

個人事業主が商標登録をしないで失敗した事例
 

個人事業主が商標登録をしないで失敗した事例

では、個人事業主が商標登録をしないままビジネスを拡大していくとどのような不利益があるのでしょうか?
 

よくある事例をご紹介します。
 

商品名やサービス名を競合他社に模倣される

今は、サイトやSNSといったネットサーチにより、競合他社の商品やサービスをかんたんにチェックできる時代です。リサーチなど正当な利用だけでなく、優れた商品やサービスに蓄積された信用にただ乗りして利益する人も、情報を得やすい社会といえるでしょう。
 

個人事業主やフリーランスよりパワーのある中小企業、あるいはあとから起業した事業者に、自分の優れた商品の名称や、それと紛らわしい名称が付された粗悪な模倣品が製造販売される事態は充分考えられます。
 

この時、商標登録をしていないと、そのような模倣品の製造販売を法的に差し止めることが難しくなります。
 

そうなると、せっかく開発した商品が売れなくなるばかりか、粗悪な模倣品が市場に氾濫することによって自分の商品、ひいては個人事業主やフリーランス自身の信用を失墜させ、最悪のケースでは事業をたたまざるを得なくなることも。
 

商標登録をしておけば、その商標が付された模倣品が製造販売された場合でも堂々と権利を主張し、その製造販売を差し止めることができます。

 
 

他社の登録商標と同一または類似の商標を使用していると使用差止を受ける

事前に商標調査を行って商標登録出願をしないと、中小企業や別の会社の登録商標の存在を知らずに事業を進めていくことになり、他社の商標権を侵害するリスクがあります。
 

万一、他社の登録商標と同一または類似の商標を使用していると、その使用が差し止められ、商品名やサービス名を変えざるを得なくなるばかりか、その商品名を付した商品を廃棄せざるを得なくなります。

 
 

商標登録しないまま他人の商標権を侵害すると刑事罰を科される対象にもなる

商標登録をせずに他人の登録商標を使い続け、他人の商標権を侵害してしまうケースもあります。
 

商標権の侵害は刑事事件の対象であり、10年以下の懲役あるいは1,000万円以下の罰金刑が科されることもあります。
 
 

監修弁理士が実際に対応した事例

【事例 1】
商標を未登録のまま使用していたところ、同一の商標について登録を受けていた商標権者から使用の差止の警告を受け、使用商標の変更を余儀なくされました。
 
 

【事例 2】
長年使用していた商標の登録を検討し、弁理士(監修者・雨宮)にも相談されておりましたが、資金が不十分であることを理由に数か月出願を保留していたところ、その間に第三者が同一の商標について出願をし、商標登録を受けることができなくなってしまいました。
 
 

【事例 3】
世界展開している企業が、その屋号につき国際登録出願をし、その後中国で無事商標登録を受けることができました。国際登録出願の数日後に中国で商標ブローカーと思われる者がその屋号について商標登録出願していた事実が判明し、寸前のところで事なきを得たこともあります。
 
 

【事例 4】
すし屋を経営する者が、経費節約のため弁理士に相談することなく自分ですし屋の屋号を商標登録出願しました。しかし、商標を使用する商品、サービス(指定商品、指定役務)として、本来第43類の「すしの提供」と記載するところ、誤って第30類の「すし」と記載してしまったため、商標登録出願をし直さなければならない状況となってしまいました。
 
 
 

商標登録はいつすべき?登録方法について
 

商標登録出願はいつすべき?登録方法について

商標登録出願をしても、即日商標登録されるわけではなく、費用もかかります。そのため、商標登録出願をいつするのが最適なタイミングなのか不安に思う個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
 

費用よりも商標登録で得られるメリットが大きいならやるべき

商標登録出願するのによい時期とは、商標登録にかかる費用よりも、商標登録によって得られる利益の方が大きいと判断できる時です。
 

かかる費用については、この記事の一番最後に代行費用などの一覧があるので、そちらを参考にしてください。
 

商標登録にかかる費用は決して安くありません。そのため、「まだいいかな」と考えるフリーランサーの方もいらっしゃるでしょう。
 

しかし、商標は基本的に先着順。原則的に特許庁へ先に商標登録出願した企業や個人が商標登録を受けることができます。
 

自分の商品やサービスの名称を先にライバルに商標登録出願されてしまった場合、先にその名称を使用していたとしても、商標登録を受けることができるのは先に使用していたあなたではなく、ライバルになってしまいます。
 

こうしたルールがあることから、あまり先延ばしにするのは得策ではないといえます。むしろ、金銭的に余裕があるならば、早い段階で商標登録出願をした方がビジネスにおいて有利な立場に立てるでしょう
 
 

商標登録の流れ

商標登録のおおまかな流れについてご紹介します。商標登録を検討する際のイメージにお役立てください。
 

同一または類似の商標がないかを事前に調査する

商標登録出願の前には、同一または類似の商標がすでに商標登録されていないかをチェックする必要があります。これは自己の商標の使用が他社の商標権を侵害しないか、商標登録を受けて商標権を取得することができるかを確かめるものです。
 
 

商標を使用する商品やサービスを指定する

商標登録を受けることができる商品やサービスは、45区分に分類されており、商標を使用する商品やサービスを45区分に分類された商品やサービスから指定して商標登録出願をする必要があります。
 

商標登録を受けたい商品やサービスがどこに該当するか判からない場合は、弁理士に確認したり、出願内容の相談をしたりする必要があります。
 
 

商標登録出願をしたら約1年待つ

出願書類を作成したら特許庁へ商標登録出願をします。
商標登録にかかる審査期間は約13ヶ月。ケースによってはさらに時間がかかることもあります。
 

ちなみに、出願書類の形式は厳格で不備があれば、手続補正指令が出され、補正できなければ商標登録出願が却下されます。
 

また、他人の商標と類似することなどとして拒絶理由通知が出された場合は、特許庁に意見書を提出したり、出願書類を補正したりして、もう一度チャレンジします。
 
 

登録査定を受けたら登録料を納める

商標権の存続期間は、原則10年で、10年分の登録料を一括納付するか、とりあえず5年分の登録料を分割納付するかを選ぶことができます。
 

トータルでは、分割納付は一括納付よりも割高になるので、ビジネス上どちらが有利かを見極めて選択しましょう。
 
 

存続期間の満了が近づいたら更新登録が必要

商標登録は、一度したらそれで終わりではありません。特許庁からは存続期間の満了や更新登録のお知らせがくることはなく、自身で5年もしくは10年の間、期限管理をする必要があります。
 

期限内に更新登録申請をおこなわない場合、せっかく取得した商標権は失効してしまいます。
 

書類作成や商標管理に少しでも不安がある場合は、商標登録出願の段階からプロである弁理士のサポートを得ると安心です。
 
 

商標登録は費用と時間がかかり、手続きは煩雑

商標登録は、自分の商標を守るために不可欠な手続きです。商標登録出願をすることは個人でも可能で、必要な資格などはありません。しかし、商標登録には厳格な審査が設けられ、通常業務の片手間におこなうには少々無理があるといえます。
 

書類不備によって商標登録出願が却下されるリスクもあるため、商標登録を検討する個人事業主やフリーランサーは、まず弁理士に相談してみてはいかがでしょうか。
 
 

商標登録申請前に知っておきたいポイント
 

商標登録出願前に知っておきたいポイント

個人事業主やフリーランサーにとって、重要な商標登録。
商標登録出願をおこなう前に、大前提としておさえておくべきポイントが2つあります。
 

1. 商標登録出願人(商標権者)は個人名必須

商標登録をおこなう場合、法人であれば法人名を出願人として商標登録出願することができます。しかし、個人事業主やフリーランサーの場合、出願人の名前には個人名を書かなければなりません。屋号が使えないので注意が必要です。
 

商標登録出願にあたっては、出願人の氏名や住所といった情報が公開されるため、個人名と自宅の住所を開示するのはプライバシーが心配という方もいるでしょう。
 

個人名を避けたいならば、法人化しなくてはなりません。しかし、住所はレンタルオフィスなどの共用オフィスを記載することも許可されています。
 
 

2. 住所は共用オフィスでOK

商標登録出願に必要な住所は、特許庁をはじめとする第三者とスムーズに連絡をとれる住所であれば問題ないとされています。
 

つまり、電話サポートや打ち合わせスペースをレンタルできるオフィスの住所を記載することも認められています。
 

個人名+自宅住所より、個人名+共用オフィスの住所の方が、高いプライバシー保護効果を期待できるでしょう。
 

共用オフィスを契約すれば、法人化しなくても安全に配慮して商標登録出願を申請することができます。
 

共用オフィスは、単に事務所スペースとしてレンタルするだけと思われがちですが、このように記載情報として利用したり、電話応対のための拠点として利用したりすることも可能です。
 

今まで事務所スペースのみ活用していた事業者の方は、商標登録の検討をきっかけに共用オフィスの便利なサービス内容について再確認してみてはいかがでしょうか。
 

 
 

ワンストップビジネスセンターなら提携弁理士が商標登録をサポート

ワンストップビジネスセンターでは、フリーランサーの皆様を提携している弁理士が商標登録のお手伝いをいたします。商標登録についてのお問い合わせ、特許等のその他の知的財産に関するご相談など、お気軽にお寄せください。
 

 
 

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