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対応できない困った事例(審査書類2)

一年前に法人設立済みで、今回経費節減のため御社のサービスを使うことにしました。代表者が海外出張のため2週間ほど留守にしている間、従業員である自分が任されて、代わりに契約しておくことになりました。謄本は法務局に行ってとってくることはできるし、代表の免許証もメールで送ってもらうことはできますが、代表者の住所確認書類だけがありません。代わりに自分の公共料金請求書を提出しておきますから、それで何とか審査をして欲しい。
 

この事例はNGです。
 

法人様であれば、3ヶ月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と代表者のお顔写真付き身分証明書、代表者様の現住所確認書類として3ヶ月以内の公共料金の請求書のコピーが必ず必要になります。
 

代理の方がご契約を勧める場合は代理の方の名刺、もしくは社員証などのご提出をいただきますが、代表者様の現住所確認書類の代わりに代理の方の現住所確認書類をいただきましても審査に入ることができません。
 

必ず、代表者様の現住所確認書類をご提出ください。
ここでいう代表者とは、株式会社では代表取締役、合同会社であれば代表社員となります。
 

代表者様外の方で、お申し込みからご契約までをご担当される場合は、その代理の方はご担当者様として名刺などのご提出をお願いいたします。

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