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2024.04.22

バーチャルオフィスで法人登記は違法ではない

バーチャルオフィスでの法人登記は違法ではない

バーチャルオフィスを利用して法人登記を行う行為自体は、法律に違反することはありません。
 

法人登記は、企業の取引に必要な情報を法務局に登録し公表できるようにすることですが、登記場所として記載する住所に関してはバーチャルオフィスという実態がない場所でも問題がないからです。
 
 


 

バーチャルオフィスが違法性を問われる理由

バーチャルオフィスは法律に則ったサービスですが、違法性が問われることがあります。
 

理由としては、バーチャルオフィスを悪用して詐欺などの犯罪に利用されてしまうケースがあるためです。バーチャルオフィスは身元を特定しづらく、一等地の住所から相手の信用を得やすいため、犯罪に利用されやすいです。
 

過去には以下のようなバーチャルオフィスを悪用した犯罪が起こったことがあります。
 

・詐欺
→ 犯罪者はバーチャルオフィスを使用して、存在しない商品やサービスを販売する偽のビジネスを設立します。消費者はこれらの商品やサービスに対して支払いを行いますが、実際には何も受け取ることができません。
 

・アイデンティティ盗用
→ バーチャルオフィスを使って、犯罪者は偽の身分証明書やビジネス文書を作成し、他人の身元を盗用します。これにより、クレジットカードの不正使用、詐欺的なローンの申請、その他の金融犯罪が行われます。
 

・マネーロンダリング
→ バーチャルオフィスを通じて、犯罪者は不正な資金を合法的なビジネス活動として偽装することができます。これにより、不正な資金の出所を隠し、資金を洗浄することが可能になります。
 
 

バーチャルオフィスを使うと違法になる業種

バーチャルオフィスを活用したビジネスに違法性はありませんが、一部の業種では必ず氏名や住所を明示し、オフィススペース(施錠が出来る)を用意しなければ、そもそも営業できないケースがあります。
 

許認可が必要な業種では、バーチャルオフィスをはじめとした活動実態のない住所では営業許可がおりないケースがあります。
 

・士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士など)
→ 個人情報の取り扱いやクライアントとの信頼関係構築において、物理的なオフィスの所在地が求められるためです。
 

・古物商
→ 古物の取引は実体のある事業所での取引が法律で要求されるためです。また、詐欺や盗品の取引防止の観点から、実際に活動している住所が必要とされるためです。
 

・有料職業紹介業
→ 求職者と企業とのマッチングサービスを提供する上で信頼性や安全性を保証するために、実際に活動している住所が求められるためです​ 。
 

・人材派遣業
→ 派遣する労働者との契約や労働条件の説明など、対面でのやり取りが重要視されるため、実際の活動拠点が必要とされるためです​。
 

・宅地建物取引業
→ 不動産の売買や賃貸に関する業務は、物件情報の正確な把握やクライアントとの対面でのやり取りが重要とされるためです​。
 

・金融商品取引業
→ 顧客資産の適切な管理や投資アドバイスの提供を行う上では透明性や信頼性が必要となるため、実際に活動している住所が必要となります。
 

・産業廃棄物収集運搬業
→ 環境保護および公衆衛生の観点から、廃棄物の適正な管理と処理が法律で規定されているためです。
 
 

ワンストップビジネスセンターの合法性・安全性について

ご利用いただいている方々のためには、バーチャルオフィスの安全性・安心性を維持することが重要な課題だと考えています。
 

ワンストップビジネスセンターでは、悪徳業者から身を守り、みなさんがご契約いただいているバーチャルオフィスが悪用されないために、ご契約前に徹底した厳格な審査をおこなっています。
 

※参考 申込み~審査~契約開始までの流れ
 

善良な利用者様の安全性を高めるためにも、厳しく審査を行い悪徳業者の排除をすることがバーチャルオフィスに求められる責任だと感じています。数あるバーチャルオフィスの中には、審査が甘すぎる業者や書類請求のみで実質的には無審査の業者などがたくさん存在しています。それらの業者には警視庁、総務省ならびに経済産業省などの所轄官庁から立ち入り調査が入り、人知れず行政指導を受けていたりすることもあります。
 

悪徳業者に利用されないためにも、当社では顧問弁護士の指導のもとに「利用権契約書」と「利用規約」を整備し、契約者様にご理解をいただき、ご利用をいただいております。もし、虚偽の報告を行い無断で違法行為をした場合は、契約違反とみなし、即時、強制解約、損害賠償の請求、ならびに警察への通報などの対応をとらせて頂いております。
 

※参考 ワンストップビジネスセンター利用規約より一部抜粋
 

第10条(利用資格の停止および解約等)
利用者に以下の事項が発生した場合は、1SBCは当該利用者の利用権資格剥奪(解約)、停止をすることができます。利用者は、資格の停止、剥奪の通知を受けたときは、当該日までの債務を速やかに精算しなければなりません。なお利用料金支払い済みの利用期間の残存期間があっても利用料金の返還はしません。

 

①本規約または1SBCが別途定めた規定に違反した場合
②申込時に申告した内容に虚偽があった場合
③利用料金や立替金の支払いが遅延した場合
④登録された緊急連絡先やメールアドレスへ3日間以上連絡をしても応答がない場合
⑤1SBCから提供された住所を住民票、免許証、パスポート、その他居住の実態のある場所に置くべきものとして利用した場合
⑥1SBCから提供された住所や連絡先をダイレクトメールの返信先住所や連絡先として利用またはこれに類する利用をした場合
⑦アダルトサイト、出会い系サイト、MLM・マルチ商法、ギャンブル、風俗営業などへの活動、またこれらに類するサービスのために本サービス利用した場合
⑧政治活動、宗教活動、暴力団活動、若しくは風俗関係の営業又は活動等に本サービスを利用した場合
⑨投資勧誘行為 、投資情報提供 、またはこれらに類するサービスのために本サービス利用した場合。但し、利用者が事前に1SBCに対して、1SBCから求められた情報を提供し、1SBCが事前に承認した投資勧誘行為、投資情報提供を除く。
⑩1SBCから提供された住所を反社会的勢力の事務所その他活動の拠点に供した場合
⑪賭博場、無届営業、無許可営業のための住所として利用した場合
⑫反社会的勢力の構成員またはこれに準ずる者を自らの役員、従業員、支配株主及びその他関係者とすること、並びに反社会的勢力の構成員またはこれに準ずる者を本サービスの施設に出入りさせた場合
⑬1SBCから提供された住所またはその周辺において、粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威力を示すことにより、付近の住民や利用者に不安を覚えさせた場合
⑭1SBCまたは他の利用者の名誉、信用、秩序を著しく毀損した場合
⑮1SBCまたは他の利用者あるいは1SBCから提供された住所や連絡先の名誉、信用を低下せしめる又は利用者として不適当と認められる行為があったとき、もしくは本サービスの秩序を乱したとき
⑯1SBCから提供された住所や連絡先を利用期間外(利用期間開始前又は利用期間終了後を問わない)に登記簿上の住所、ホームページ、名刺その他名目の如何を問わない方法で利用した場合
⑰1SBCから提供された住所や連絡先を、風俗営業その他営業の許認可、届出、その他申請のための住所や連絡先として利用した場合
⑱本サービスにおいて、提供住所を独占するような行為や表示を行った場合
⑲刑法、軽犯罪法、条例その他法律に抵触する可能性のある行為に本サービスを利用している疑いがある場合
⑳法令および条例に違反する利用をした場合
㉑その他公序良俗に反する行為があった場合
㉒本条前各号の外、1SBCから提供された住所や連絡先を、本条前各号に該当すると疑わせる行為をした場合

 

バーチャルオフィスに違法性はありませんが、犯罪に巻き込まれる可能性はあります。起業や会社設立を成功させるためにも、安全性のある優良バーチャルオフィスを選択してくださいね。
 
 

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