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バーチャルオフィスの住所で法人登記ができます!

法人登記

法人登記はバーチャルオフィスの住所でできる

バーチャルオフィスの提供住所で法人登記は可能です。特定の業種によっては法人登記できない場合もあるので、注意が必要です。
 

会社設立登記するための提出必須書類には、本店所在地の住所記載欄があります。自宅住所を本店所在地住所として登記することも可能ですが、マンションやアパートなどの賃貸物件では賃貸契約書に法人の利用不可となっているケースも多く、また安易に個人情報を公開してしまうと後々トラブルを招きかねません。
 

そこで役立つのがビジネス利用の住所を借りることができるバーチャルオフィス。バーチャルオフィスの提供住所は法人登記簿謄本、定款、銀行口座開設などの本店所在住所欄に登記や記載が可能です。


 

バーチャルオフィスの提供住所を本店所在地として利用して法人登記ができるのか?

バーチャルオフィスの提供住所を本店所在地として利用して法人登記はできます。法人設立時には「会社の定款」を作成しますが、定款にはバーチャルオフィスの住所を掲載しても定款が無効になることはありません。
 

商業登記法上は会社設立時に本店所在地の住所に関する制限はないので、自宅、知人のオフィス、居住している賃貸マンション、倉庫などどこの住所を使っても法務局への法人登記の申請は可能です。
 

この登記した住所には税務署などの公的機関からの郵便が届いたり、銀行口座開設や融資などの際に金融機関への届け出が必要であったり、会社を訪ねての不意な来客があったりするため、どんな住所でも登記するわけにはいきません。ある程度、目の行き届き、会社経営の実務上、便利な場所でないとなりません。
 

一番目の行き届きやすい場所はほぼ毎日滞在する自宅なのですが、賃貸住宅の場合は大家さんとの賃貸契約上、自宅住所を会社登記して商業用の拠点として利用することは契約違反になる場合があります。
 

そこで登記住所が無く困ったときには、「本店所在地」にバーチャルオフィスの住所をご利用して頂くととても便利です。
 

バーチャルオフィス運営業者によっては法人登記する際、別途、登録費用がかかる場合あります。登記住所は、特定取引法の表示、名刺、ホームページ、ネットショップなどビジネスの営業用の住所としての記載にもご使用頂けます。

 

 
 

バーチャルオフィスを利用した法人登記が認められない事業とは?

バーチャルオフィスを利用した法人登記はできますが、事務所面積や実態のある事業所が存在していることを求められる業種については法人登記できません。
 
具体的なバーチャルオフィスを使用して法人登記できない業種は下記をご確認ください。
バーチャルオフィスで法人登記は違法ではない

 
 

バーチャルオフィスの住所で法人登記の際に確認すべきこと

バーチャルオフィスの住所を使って登記する場合は、同じ社名の会社がないか事前に確認しましょう。
 

法人登記は同一住所に同じ商号がある場合はできません。バーチャルオフィスは1つの住所を複数の会社で使っているため、事前に管轄の法務局で類似商号がないか確認してから登記申請をすすめましょう。

 
 

 

バーチャルオフィスで法人登記をするメリット

バーチャルオフィスを使用して法人登記することで得られるメリットは、公開しなければならない個人の住所を極力出さないようにできることです。
 

例えば、女性の起業家は自宅を公開することにより、ストーカーの被害や不意な来客・いやがらせ行為などのトラブルにつながる可能性も出てきてとても不安だと思います。
 

バーチャルオフィスを利用した法人登記なら、自宅住所を公開することなく、プライベートな情報や時間を守ることができます。

 
 

バーチャルオフィスで法人登記をするデメリット

住所は他の会員様とシェアになる

 
バーチャルオフィスとは住所のシェアになるので、自社オフィスとしてクライアントへ説明する場合、誤解が生じることがあります。大きく社名をだして、「こちらが私のオフィスです」と見せたい方にはバーチャルオフィスは不向きと言えるでしょう。また、Googleマイビジネスの登録において他社が表示されてしまう可能性もあります。
 

バーチャルオフィスを利用して起業する場合、他の会社と住所が重複することで、同じ住所を複数の会社が本店所在地として使用するケースが発生します。商号が同一または類似していなければ、同じ住所での登記は法的に問題ありません。
 
 

バーチャルオフィスの倒産・廃業に巻き込まれるリスクがある

 
運用実績が短いバーチャルオフィスなどを利用しているとバーチャルオフィスの倒産・廃業がおこり、登記した住所を変更する手間や費用が必要になる場合があります。
 

登記した住所の変更の手数料は、登記していた本店所在地と同じ法務局の管轄内であれば3万円、管轄外であれば6万円の費用がかかります。書類の手続きなどを司法書士などの専門家に依頼すると、さらに依頼料が発生します。
 

このようなリスクもふまえ、長期的な利用に適しているバーチャルオフィスか見極めるため、10年以上の運用実績や拠点数が10以上あるかなどを確認すると良いでしょう。
 
 

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