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バーチャルオフィスの住所で法人登記ができます!

提供住所は法人登記簿謄本、定款、銀行口座開設などの本店所在住所欄に登記や記載が可能です。またバーチャルオフィス提供住所を使って、一部の銀行では口座開設もできます。

法人登記

法人登記はバーチャルオフィスの住所でできる

会社設立登記するための提出必須書類には、本店所在地の住所記載欄があります。自宅住所を本店所在地住所として登記することも可能ですが、マンションやアパートなどの賃貸物件では賃貸契約書に法人の利用不可となっているケースも多く、また安易に個人情報を公開してしまうと後々トラブルを招きかねません。

そこで役立つのがビジネス利用の住所を借りることができるバーチャルオフィス。

提供住所は法人登記簿謄本、定款、銀行口座開設などの本店所在住所欄に登記や記載が可能です。またバーチャルオフィス提供住所を使って、一部の銀行では口座開設もできます。


 

バーチャルオフィスの提供住所を本店所在地として利用して法人登記ができるのか?

バーチャルオフィスの提供住所で法人登記が可能です。法人設立時には「会社の定款」を作成しますが、定款にはバーチャルオフィスの住所を掲載しても定款が無効になることはありません。

商業登記法上は会社設立時に本店所在地の住所に関する制限はないので、自宅、知人のオフィス、居住している賃貸マンション、倉庫などどこの住所を使っても法務局への法人登記の申請は可能です。

この登記した住所には税務署などの公的機関からの郵便が届いたり、銀行口座開設や融資などの際に金融機関への届け出が必要であったり、会社を訪ねての不意な来客があったりするため、どんな住所でも登記するわけにはいきません。ある程度、目の行き届き、会社経営の実務上、便利な場所でないとなりません。

一番目の行き届きやすい場所はほぼ毎日滞在する自宅なのですが、賃貸住宅の場合は大家さんとの賃貸契約上、自宅住所を会社登記して商業用の拠点として利用することは契約違反になる場合があります。

そこで登記住所が無く困ったときには、「本店所在地」にバーチャルオフィスの住所をご利用して頂くととても便利です。

バーチャルオフィス運営業者によっては法人登記する際、別途、登録費用がかかる場合あります。登記住所は、特定取引法の表示、名刺、ホームページ、ネットショップなどビジネスの営業用の住所としての記載にもご使用頂けます。

なお、法人登記の方法でお困りの方に向けて、全国の司法書士や行政書士など士業の専門家の無料紹介をおこなっているバーチャルオフィスもあります。

ワンストップビジネスセンターでは株式会社、合同会社、NPO法人から一般社団法人、海外法人の日本支社と、様々な企業様が登記住所としてご利用されています。

 

 
 

バーチャルオフィスの住所登記に注意が必要な事業とは?

商業登記法上、バーチャルオフィスの住所を法人登記はできます。しかし、事業を行うために国や都道府県などの許認可や届出には、バーチャルオフィスの住所を使用できない場合があるので注意が必要です。

具体的には、会社を経営する上で営業実態のある事業所での設立が必要な有料職業紹介事業、士業(司法書士、弁護士、税理士、行政書士)、金融商品取引業者、不動産業、古物商、建設業、探偵業のような業種ではバーチャルオフィスの住所が使えません。

許認可の申請には営業実態のある事業所を証明する書類として賃貸借契約書を求められることが多くありますが、バーチャルオフィスでは物理的なスペースを提供しているわけではないので、賃貸借契約書を発行はできません。

このような業種では、許可申請に規定されている営業実態のある事業所は自宅を利用し、ホームページや名刺にはバーチャルオフィスのビジネス住所を利用するなどで対応可能です。

 
 

バーチャルオフィスの住所で法人登記の際に確認すべきこと

バーチャルオフィスの住所を使って登記する場合は、同じ社名の会社がないか事前に確認しましょう。

法人登記は同一住所に同じ商号がある場合はできません。バーチャルオフィスは1つの住所を複数の会社で使っているため、事前に管轄の法務局で類似商号がないか確認してから登記申請をすすめましょう。

 
 

 

バーチャルオフィスで法人登記をするメリット

バーチャルオフィスのメリットは、少ない費用でビジネス用の住所を使えることです。また法人登記により、公開しなければならない個人の住所を極力出さないようにできます。

例えば、女性の起業家は自宅を公開することにより、ストーカーの被害や不意な来客・いやがらせ行為などのトラブルにつながる可能性も出てきてとても不安だと思います。

また、起業したばかりの頃はまだ事業が軌道に乗っていないことが多く、なるべくコストはカットして抑えたいものです。予想外の事態に備えて、資金もなるべく残しておきたいものです。

上記のような悩みを解消するオフィスサービスとして、バーチャルオフィスの活用はとてもおすすめで、下記のようなメリットがあります。
 

メリット1

自宅住所を公開する必要がない安心感

自宅を公開することに不安を感じている方は、バーチャルオフィスで住所を格安でレンタルし、本社住所として利用することができます。ネットショップを運営している方などは、特定商取引の住所としてもご利用いただけます。

名刺やホームページの住所をバーチャルオフィスにしておくことで、営業やクレームなどの訪問者が自宅に来るリスクを減らせます。
 

メリット2

大幅なコストカットとスピーディーな起業が可能

バーチャルオフィスには物件探しや賃貸契約、オフィス家具を揃えるなどの必要がないため、オフィスを借りて法人登記するより早い起業が可能です。

スタートアップなどの起業家の方はバーチャルオフィスを利用することで、オフィス利用のコストを大幅にカットしながらも、誰もが羨ましがるような都心の一等地の住所を本社住所とすることができます。

たとえば、1人で利用する小さなオフィスでも保証金として賃料の3~12ヶ月分、敷金、仲介手数料、内装費や配線工事費、原状回復工事費用で少なくとも60~80万円前後かかるといわれています。

もう一つ、バーチャルオフィスで法人登記を行うことで、不便のないオフィスサービスを早く揃えることができ、スピーディーに起業することができます。

オフィスを新規で借りるとなると、入居審査や電話・通信回線の開通工事、オフィス家具の準備など2週間~1カ月程度かかってしまいますが、バーチャルオフィスではサービス開始まで1週間前後で契約できてしまいます。
 

 
 


 

専門家に登記手続きをお願いする場合は?

会社を設立するだけあって、必要な書類も多く、はじめは書類の準備や申請の準備に不安を感じる方も多いのではないでしょうか?一人だと不安に感じる方や慎重に手続きを進めたい方は、専門家に依頼しても良いと思います。

では、その場合の費用はどのくらいかかるのでしょうか?
また、個人で手続きを行った場合とどんな違いがあるのでしょうか?
 

専門家に申請の依頼をした場合

メリット
・慣れない手続きに多くの時間と労力を使う必要がない
・専門家のチェックが入るので、安心感がある
・電子定款で公証役場へ提出をするので、印紙代の4万円が必要なくなる
(個人で電子定款の作成を行う場合、準備するものが多く、こちらの手間がかかってしまう場合もあります。)
 
デメリット
・代行料金がかかる
・顧問契約を要求される可能性がある

個人で申請を行った場合

メリット
・会社設立の手順が把握できる
・会社設立の経験ができる
・司法書士への報酬5万円~20万円程度を抑えられる
(一般的な報酬相場の場合です。合同会社か株式会社でも異なります。)
 
デメリット
・手続きのやり方によっては費用がかかる可能性もある
・慣れない手続きに多くの時間と労力を使う

バーチャルオフィスでは、会員様の要望に合わせ士業の先生を無料で紹介するサービスも提供しています。お困りの際はサービスの有無を確認してみるといいでしょう。

 

 
 


 

バーチャルオフィスだと新規法人の銀行口座開設ができない?

バーチャルオフィスでも法人銀行口座の開設は可能です。

法人口座開設では健全な事業運営を伝えることが求められ、一般的に以下の基準で審査されます。
・事業所の場所
・事業内容
・資本金の金額
・固定電話・ホームページの有無

特に、登記簿による会社の存在確認や収入状況としてハイリスク取引がないなどは厳しく確認されます。これは法律により銀行も暴力団など反社会勢力へのかかわりがないことを確認することが義務付けられているためです。

犯罪収益移転防止法のもとに定められた本人確認資料を準備し、事業内容を明確に説明できる事業計画書や会社案内、取引先との契約書など、銀行口座開設に必要な書類などを準備して口座開設を申し込みしましょう。

»バーチャルオフィスの銀行口座開設について

 
 

バーチャルオフィスで法人登記をするデメリットは?

デメリット1

業務スペースがない

バーチャルオフィスでの法人登記のデメリットとしては、賃貸オフィスやレンタルオフィス、シェアオフィスと異なり、実際の業務スペースや倉庫スペースがない点です。毎日作業を行う場所が必要、在庫の保管場所が必要などの場合は、別途場所を借りる必要があり、かえって毎月のコストがかかる場合があります。
 

デメリット2

住所は他の会員様とシェアになる

バーチャルオフィスとは住所のシェアになるので、自社オフィスとしてクライアントへ説明する場合、誤解が生じることがあります。大きく社名をだして、「こちらが私のオフィスです」と見せたい方にはバーチャルオフィスは不向きと言えるでしょう。

また、Googleマイビジネスの登録において他社が表示されてしまうなど、住所のシェアには注意すべき点もあります。
 

デメリット3

バーチャルオフィスの倒産・廃業に巻き込まれるリスクがある

運用実績が短いバーチャルオフィスなどを利用しているとバーチャルオフィスの倒産・廃業がおこり、登記した住所を変更する手間や費用が必要になる場合があります。

登記した住所の変更の手数料は、登記していた本店所在地と同じ法務局の管轄内であれば3万円、管轄外であれば6万円の費用がかかります。書類の手続きなどを司法書士などの専門家に依頼すると、さらに依頼料が発生します。

このようなリスクもふまえ、長期的な利用に適しているバーチャルオフィスか見極めるため、10年以上の運用実績や拠点数が10以上あるかなどを確認すると良いでしょう。
 

 

バーチャルオフィスの悪用対策

「犯罪収益移転防止法」が施行されてから、バーチャルオフィスのを契約する際の審査は厳格化されました。

バーチャルオフィスの中で、入会条件が書類提出のみで実質的に無審査もしくは審査が甘すぎるような運営会社には、警視庁、総務省ならびに経済産業省などの所轄官庁から立ち入り調査が入り、行政指導を受けています。

業界全体としてサクラを使った出会い系業者や詐欺業者、反社会的組織などの犯罪集団が関与しないように厳しい審査を行っています。

ワンストップビジネスセンターでは、顧問弁護士の指導のもとに「利用権契約書」と「利用規約」を整備し、契約締結の上、お客様にはバーチャルオフィスサービスのご利用をいただいております。詳細は以下をご確認ください。
» ワンストップビジネスセンターの申し込みから審査、契約開始までの流れ

会員のみなさまが安心してバーチャルオフィスをご利用頂けるように、厳しく審査を行い、悪徳業者の排除をすることがバーチャルオフィスに求められる運営責任だと感じています。

数あるバーチャルオフィスの中には、入会条件が書類提出のみで実質的に無審査もしくは審査が甘すぎるような運営会社がたくさん存在しています。

そのようなバーチャルオフィス運営会社には、警視庁、総務省ならびに経済産業省などの所轄官庁から立ち入り調査が入り、人知れず行政指導を受けていたりすることもあります。

 

 

法人登記の流れ・手順とは?

例)株式会社設立の場合
①会社設立の準備

商号や会社概要を決めます。商号は会社の名前になり、なんでもいいわけではありません。同一住所に同じ商号がある場合は登記できませんので、事前に管轄の法務局で類似商号がないかを確認しましょう。
 

②印鑑の作成

会社名が決まったら、印鑑の作成です。会社の代表印は法人登記の申請時に必要となります。
 

③定款の作成と認証

定款(ていかん)とは会社の根本的な規則を決めた書類になり、会社の憲法とも呼ばれています。会社の決まりごとを発起人が決めていきます。定款の作成は難しく感じるかもしれませんが、インターネット上で雛形を見つけることもできます。

作成した定款は公証人の認証を受ける必要があるので、会社の住所と同じ都道府県にある公証人役場へ行き、認証を受けてください。

※定款認証には以下の費用がかかりますので、準備が必要です。
定款認証手数料・・・5万円
印紙代・・・4万円(電子定款は不要)
謄本交付料・・・1枚250円×枚数
 

④資本金の払い込み

定款で決めた資本金の払い込みを行い、その払い込み証明書を作成しましょう。資本金は、1円でも法的には可能ですが現実的に考えて資本金1円の会社は信用性が高いとは言えませんよね。また、1000万以上になると設立初年度の消費税免除が適用されないため、事前に考えて資本金の設定をしましょう。
 

⑤登記書類の作成

資本金の払い込みが終わったら、登記書類の作成にはいりましょう。
以下の書類を用意する必要があります。
・登記申請書
・登録免許税の収入印紙を貼り付けたA4用紙
・定款 1部
・発起人の決定書
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・取締役の印鑑証明書
・資本金の払い込み証明書
・印鑑届出書
・登記すべきことを保存したCD-RもしくはFD
 

⑥会社設立登記

必要書類が揃ったらいよいよ法人登記の申請です。申請は本社所在地を管轄する法務局で行いますので、事前に管轄の法務局とその場所を調べておきましょう。

上記の手順を行い、会社設立は完了です。
これを以って、銀行口座の開設や助成金の申請も可能となります。
 
 

まとめ

バーチャルオフィスを利用して法人登記は可能です。資金繰りやビジネスプランにビジョンがないまま安易に会社設立(法人化)するのはお勧めできませんが、法人化にはさまざまなメリットがあります。事業内容や自身のビジネスライフプランニングにあった起業方法を考えることが大切です。

ワンストップビジネスセンターでは起業家の方向けに以下のプランをご用意しております。

●法人登記可能な住所貸し、郵便転送がメイン・・・エコノミープラン
●エコノミープラン+電話番号貸しと電話転送がメイン・・・ビジネスプラン
●ビジネスプラン+秘書代行がメイン・・・プレミアムプラン

プランを契約された会員様は以下の住所を利用でき、当社が展開する国内すべてのレンタル会議室スペースの時間貸し利用が可能となります。

ご提供住所例:
東京都港区南青山〇丁目〇番〇号

起業をお考えの方は、ぜひバーチャルオフィスの活用もご検討してみてください。

 

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カスタマーセンター 03-4530-0370 電話受付時間 平日 10:00~17:30(年末年始を除く)
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