バーチャルオフィスの住所で法人登記ができます
ワンストップビジネスセンターの法人登記サービスについて解説します。
法人登記とは
法人登記とは、会社やその他の法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人など)が法的に存在することを公に示すための制度です。法人の名称、所在地、代表者、事業目的などの情報を法務局に登録し、一般に公開することで、その法人の信頼性を高め、社会的信用を得ることにつながります。
ワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスは、すべてのプランで法人登記が可能です。
法人登記はバーチャルオフィスの住所でできる
バーチャルオフィスの提供住所で法人登記が可能です。ただし、貸金業、不動産業、古物商、旅行業、建設業、飲食業、風俗営業などの許認可が必要な業種については法人登記できない場合もあるため、注意が必要です。
商業登記法上、本店所在地の住所に関する制限はないため、自宅や賃貸物件なども登記可能です。しかし、賃貸物件の場合は契約書で法人利用が禁止されているケースが多く、契約違反となる可能性があります。自宅住所の場合は個人情報が公開されてトラブルの原因となることがあります。また、本店所在地には税務署などからの郵便物が届き、銀行取引や来客対応も発生するため、会社経営の実務上、便利な場所である必要があります。
対してバーチャルオフィスの住所は、法人登記簿謄本、定款、銀行口座開設の他、特定取引法の表示、名刺、ホームページなどにも使用可能で、ビジネス上の住所として幅広く活用できます。ただし、運営業者によっては別途登録費用が発生する場合があるので確認が必要です。
ワンストップビジネスセンターが提供する住所は、法人登記の本店所在地として利用できます。すべてのプランで法人登記は利用可能で、登録費用はかかりません。
![バーチャルオフィスの住所で法人登記ができます!その注意点とは? - ワンストップビジネスセンター](https://www.1sbc.com/WordPress/wp-content/uploads/2022/12/service-address01.jpg)
バーチャルオフィスを利用した法人登記が認められない事業とは?
バーチャルオフィスを利用した法人登記はできますが、事務所面積の条件や実態のある事業所の設置が必要な業種については、そもそもバーチャルオフィスでの営業ができないため、法人登記ができません。
バーチャルオフィスを利用できない業種は「バーチャルオフィスで法人登記は違法ではない」をご確認ください。
バーチャルオフィスの住所で法人登記の際に確認すべきこと
バーチャルオフィスの住所を使って登記する場合は、同じ社名の会社がないか事前に確認しましょう。
法人登記は同一住所に同じ商号がある場合はできません。バーチャルオフィスは1つの住所を複数の会社で使っているため、事前に管轄の法務局で類似商号がないか確認してから登記申請をすすめましょう。
バーチャルオフィスで法人登記をするメリット
バーチャルオフィスを使用して法人登記することで得られるメリットは、公開しなければならない個人の住所を極力出さないようにできることです。
例えば、女性の起業家は自宅を公開することにより、ストーカーの被害や不意な来客・いやがらせ行為などのトラブルにつながる可能性も出てきてとても不安だと思います。
バーチャルオフィスを利用した法人登記なら、自宅住所を公開することなく、プライベートな情報や時間を守ることができます。
また、バーチャルオフィスは都心の一等地に法人登記できます。特に立ち上げ期は事業実績がないからこそ、住所の信用性が重要となります。取引先や金融機関に対して信頼性の高いビジネスイメージを得やすくなります。
ワンストップビジネスセンターでは全国44拠点の都心一等地の住所をご用意しています。ご自身の事業内容に合わせてブランドイメージに合う住所で拠点をご利用いただくことができます。
バーチャルオフィスで法人登記をするデメリット
住所は他の会員様とシェアになる
ワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスでも、法人登記の住所は他の会員様と同じになるため、自社オフィスとしてクライアントへ説明する場合、誤解が生じることがあります。大きく社名をだして、「こちらが私のオフィスです」と見せたい方にはバーチャルオフィスは不向きと言えるでしょう。また、Googleマイビジネスの登録において他社が表示されてしまう可能性もあります。
バーチャルオフィスを利用して起業する場合、他の会社と住所が重複することで、同じ住所を複数の会社が本店所在地として使用するケースが発生します。商号が同一または類似していなければ、同じ住所での登記は法的に問題ありません。
ワンストップビジネスセンターでは、お申し込みをされた皆様に審査に必要な書類を要求し、厳しい審査を必ず行います。
そのため、信頼性のある会員様のみがご利用されているため、同じ住所を利用していても著しく評価を落とすことはありません。
バーチャルオフィスの倒産・廃業により登記変更費用がかかる
運用実績が短いバーチャルオフィスなどを利用しているとバーチャルオフィスの倒産・廃業がおこり、登記した住所を変更する手間や費用が必要になる場合があります。
登記した住所の変更の手数料は、登記していた本店所在地と同じ法務局の管轄内であれば3万円、管轄外であれば6万円の費用がかかります。書類の手続きなどを司法書士などの専門家に依頼すると、さらに依頼料が発生します。
このようなリスクもふまえ、長期的な利用に適しているバーチャルオフィスか見極めるため、10年以上の運用実績や拠点数が10以上あるかなどを確認すると良いでしょう。
ワンストップビジネスセンターは、10年以上の運用実績があり、東京23区内をはじめ、北海道から九州まで全国に40拠点以上を展開しており、確かな実績があることから長期的な利用に適しています。
ワンストップビジネスセンターの法人登記サービスの特徴
ワンストップビジネスセンターでは、バーチャルオフィスと法人登記に必要な各種サービスを提供しています。
株式会社・合同会社など、各種法人形態に対応
ワンストップビジネスセンターでは、株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、合資会社、合名会社といった日本の主要な法人形態に加え、海外法人の設立登記にも対応しております。
それぞれの法人形態によって必要な書類や手続きは異なりますが、当センターの専門スタッフが設立登記(合同会社、株式会社、社団法人、海外法人を含む)から、代表者・取締役の変更、本社住所の変更、組織変更といった登記申請まで、ご面倒な書類作成や申請手続きを丁寧に代行いたしますので、初めての法人設立でも安心して手続きを進めることができます。
お客様の事業内容やご希望に合わせて最適な法人形態をご提案することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
新規法人の会社設立や法人登記代行について
法人登記住所は社会保険・税務署にも対応
ワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスの住所は、法人登記の際の登記住所としてだけでなく、事業開始後に必要な各種行政手続きにもご利用いただけます。
具体的には、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きや、税務署への法人設立届出書、青色申告承認申請書などの提出先住所としてご利用が可能です。
登記申請書類の受取代行サービス
ワンストップビジネスセンターでは、法人登記完了後に法務局から発行される登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書などの重要書類、および税務署やその他の行政機関からの通知文書の受取代行も行っています。
お受け取りした書類は、お客様のご指定の住所へ確実に転送いたしますので、各行政機関からの重要な書類の受け取り漏れや紛失の心配がありません。
バーチャルオフィスの郵便物・宅配物転送サービスについて
ワンストップビジネスセンターでの法人登記の流れ
ワンストップビジネスセンターでは、提携先の行政書士、公認会計士たちとともに、法人登記の代行手続きを格安にてお手伝いします。
法人登記をご検討中の方、すでに法人登記している住所(本店所在地)を変更したい方、それぞれの手順とワンストップビジネスセンターのサポート内容についてご説明します。
これから法人登記する方
これから法人登記を行う方は、以下の流れで手続きを進めていただきます。
ワンストップビジネスセンターでは、各ステップでお客様をサポートいたします。
ご相談・お申込み
まずはワンストップビジネスセンターにお気軽にご相談ください。お客様の事業内容やご希望に合わせて、法人登記における最適なプランをご提案いたします。
ワンストップビジネスセンターのサービスへのお申し込みは、当ページのお申し込みフォームにて受け付けております。
必要書類のご準備
法人登記に必要な書類(定款、印鑑証明書など)をご準備いただきます。ワンストップビジネスセンターでは、定款作成のサポートも行っておりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
登記申請書類の作成・提出
必要な書類が揃いましたら、ワンストップビジネスセンターが法務局への登記申請書類を作成・提出代行いたします。お客様は煩雑な手続きから解放され、事業準備に集中できます。
登記完了・書類のお受け取り
登記が完了しましたら、法務局から発行される登記完了書類をワンストップビジネスセンターでお受け取り、お客様にお渡しいたします。
登記後のサポート
登記後も、税務署等への届出など、必要な手続きをサポートいたします。また、ワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスをご利用いただくことで、法人登記住所として使用できるだけでなく、郵便物の受取代行サービスや電話転送サービスなどもご利用いただけます。
すでに法人登記している住所(本店所在地)を変更したい方
すでに法人登記済みで本店所在地を変更したい方は、以下の流れで手続きを進めていただきます。
ご相談・お申込み
まずはワンストップビジネスセンターにお気軽にご相談ください。お客様の事業内容やご希望に合わせて、法人登記における最適なプランをご提案いたします。
ワンストップビジネスセンターのサービスへのお申し込みは、当ページのお申し込みフォームにて受け付けております。”
定款変更の手続き
本店所在地の変更に伴い、定款の変更が必要となります。ワンストップビジネスセンターでは、定款変更の手続きをサポートいたします。
株主総会(または社員総会)の開催
定款変更のため、株主総会(または社員総会)を開催し、決議を行う必要があります。
登記申請書類の作成・提出
必要な書類が揃いましたら、ワンストップビジネスセンターが法務局への登記申請書類を作成・提出代行いたします。お客様は煩雑な手続きから解放され、事業準備に集中できます。
登記完了・書類のお受け取り
登記が完了しましたら、法務局から発行される登記完了書類をワンストップビジネスセンターでお受け取り、お客様にお渡しいたします。
移転後のサポート
移転後も、税務署等への届出など、必要な手続きをサポートいたします。新しい本店所在地としてワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスをご利用いただくことも可能です。