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ご利用規約

 
 

ワンストップビジネスセンター利用規約

本規約は、株式会社ワンストップビジネスセンター(以下「1SBC 」といいます)が提供する各種サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する方が遵守すべき事項を定めたものです。本サービスのご利用をお申し込みになる前に以下の事項をよくお読みいただき、これにご承諾ください。お客様の本規約への同意・承諾は1SBCがお客様に本サービスの利用を許諾する前提条件となります。

 
 

第1条(本サービスの申込)

お客様は、本サービスを利用するためには、1SBCのWebサイト上から所定申込フォームに必要事項を記載し、送信することによって申込みをします。

 
 

第2条(申込の承諾・拒絶)

1.1SBCは、お客様の申込に対して所定の審査を行い、利用の可否を決定することができます。1SBCがお客様の申込に対し、承諾または拒絶の決定をした場合は、直ちにお客様に対し、通知いたします。

2.1SBCがお客様の申込を承諾した後であっても、申込に虚偽があった場合、クレジットカードによる決済を選択したお客様がクレジットカードで決済できない場合等、合理的な理由がある場合は、申込の承諾を撤回することができます。この場合、当初から1SBCの承諾がなかったものとして取り扱います。

 
 

第3条(利用権契約)

1SBCは、お客様の申込を承諾した場合には、1SBC所定の利用権契約書を送付し、お客様との間に利用権契約を締結します。当該契約成立後、お客様は本サービスの利用資格を有する者(以下「利用者」といいます)となります。なお、本サービスの利用期間は、6ヶ月以上とします。

 
 

第4条(本規則の変更)

1SBCは、利用者の了承なく本規約を変更することができます。ただし、1SBCは、変更後速やかに利用者指定のメールアドレスに変更事項等を送信して通知します。

 
 

第5条(本サービスの提供)

1.本サービスの提供は、契約名義人である利用者に対してのみこれを行います。ただし、利用者の従業員等で1SBCに登録された者にも本サービスを提供します。

2.本サービスの営業時間は、土日祝日を除く毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時までの間とします。ただし、年末年始等、1SBCの指定し、かつ事前告知した特定の日は休日とします。休日のある月においても月額利用料は変わりません。

3.利用権契約締結後であっても、簡易書留(転送不要)郵便による所在の確認(本人確認)ができない期間は、郵便等の受取、転送及び電話等の転送、秘書代行その他1SBCが定めるサービスは提供しません。一部のサービスが提供されなくても利用料金は返還しません。

 
 

第6条(郵便物・宅配便等の取り扱い)

1.1SBCは、郵便物及び宅配便等(以下「郵便物等」という)を代理受領し、契約に従い保管し、毎週、1SBCの指定する曜日に利用者の登録住所宛に転送します。ただし、郵便物等のうち原則として現金書留、代金引換郵便、内容証明郵便、特別送達郵便等の特殊取扱郵便並びに宅配物のうち代金引換宅配物および次のものは受け取ることができません。

①保管が困難なもの
(生モノ、クール便、3辺合計120cm以上のもの、生き物、危険物等)

②個人利用の場合で金融関連の類で請求書や明細を除くもの
(クレジットカード作成、銀行口座開設関連、証券口座開設関連等)

③金銭、証券、小切手など現金価値のあるもの
(現金書留、郵便為替、小切手など)

④住民票を置かなければ送られてくることがないもの
(パスポート関連や年金関連の郵便物等)

⑤受取人払い(送料、商品代金等)となるもの

⑥その他、1SBCが取扱いに不適切と判断したもの

2.1SBCは契約名義人及び代表者の正式名称、事業屋号、ビジネスネームの各一名称のみを宛名として取り扱うものとします。利用者は郵便物等の宛名が明らかに自身に宛てられたものと分かるように努めなくてはならないものとします。

3.郵便物等の保管期間は利用者へ到着を知らせた日から2週間とします。保管期間を過ぎた郵便等は、その所有権を放棄したものとみなし、郵便物等の移動や処分を含め1SBCは必要な措置を講ずることができるものとします。但し、事前の申告をし、1SBCが保管期間の延長及び延長期間を了承したものは、この限りではありません。

 
 

第7条(会議室)

1SBCは全国の会議室の管理保全を行い、これを利用者に提供する。会議室の利用料金は、1SBCが別途定めるものとする。

 
 

第8条(権利の譲渡等禁止)

1SBCの利用資格は、1SBCにより承認された利用者のみに有効であり、いかなる理由があっても第三者への貸与、譲渡等による利用権の移転は無効とします。

 
 

第9条(申込み内容の変更)

利用者は、申込時の内容または「利用権契約書」の内容等のうち次の事項について、変更があった場合は、変更日から7日以内に所定の手続きをしなければなりません。所定の手続きができない特段の理由がある場合は、1SBCにその旨を申告し、手続き期間の猶予の許可を受けなければなりません。これらを怠った場合は、1SBCからの解約の事由のひとつとなります。また変更により本サービスの提供が不適当であると思われる場合は、1SBCは、変更を拒絶または解約の取扱いとすることができます。

①契約者並びにその代表者および契約担当者の住所・氏名
②緊急の連絡先番号
③登録電話(FAX)転送先電話番号
④登録メールアドレス
⑤1SBCの利用目的
⑥契約者の事業内容
⑦郵便物等の転送先住所及びあて名
⑧その他申込書および利用権契約書記載項目

 
 

第10条(利用資格の停止および解約等)

利用者に以下の事項が発生した場合は、1SBCは当該利用者の利用権資格剥奪(解約)、停止をすることができます。利用者は、資格の停止、剥奪の通知を受けたときは、当該日までの債務を速やかに精算しなければなりません。なお利用料金支払い済みの利用期間の残存期間があっても利用料金の返還はしません。

①本規約または1SBCが別途定めた規定に違反した場合
②申込時に申告した内容に虚偽があった場合
③利用料金や立替金の支払いが遅延した場合
④登録された緊急連絡先やメールアドレスへ3日間以上連絡をしても応答がない場合
⑤1SBCから提供された住所を住民票、免許証、パスポート、その他居住の実態のある場所に置くべきものとして利用した場合
⑥1SBCから提供された住所や連絡先をダイレクトメールの返信先住所や連絡先として利用またはこれに類する利用をした場合
⑦アダルトサイト、出会い系サイト、MLM・マルチ商法、ギャンブル、風俗営業などへの活動、またこれらに類するサービスのために本サービス利用した場合
⑧政治活動、宗教活動、暴力団活動、若しくは風俗関係の営業又は活動等に本サービスを利用した場合
⑨投資勧誘行為 、投資情報提供 、またはこれらに類するサービスのために本サービス利用した場合。但し、利用者が事前に1SBCに対して、1SBCから求められた情報を提供し、1SBCが事前に承認した投資勧誘行為、投資情報提供を除く。
⑩1SBCから提供された住所を反社会的勢力の事務所その他活動の拠点に供した場合
⑪賭博場、無届営業、無許可営業のための住所として利用した場合
⑫反社会的勢力の構成員またはこれに準ずる者を自らの役員、従業員、支配株主及びその他関係者とすること、並びに反社会的勢力の構成員またはこれに準ずる者を本サービスの施設に出入りさせた場合
⑬1SBCから提供された住所またはその周辺において、粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威力を示すことにより、付近の住民や利用者に不安を覚えさせた場合
⑭1SBCまたは他の利用者の名誉、信用、秩序を著しく毀損した場合
⑮1SBCまたは他の利用者あるいは1SBCから提供された住所や連絡先の名誉、信用を低下せしめる又は利用者として不適当と認められる行為があったとき、もしくは本サービスの秩序を乱したとき
⑯1SBCから提供された住所や連絡先を利用期間外(利用期間開始前又は利用期間終了後を問わない)に登記簿上の住所、ホームページ、名刺その他名目の如何を問わない方法で利用した場合
⑰1SBCから提供された住所や連絡先を、風俗営業その他営業の許認可、届出、その他申請のための住所や連絡先として利用した場合
⑱本サービスにおいて、提供住所を独占するような行為や表示を行った場合
⑲刑法、軽犯罪法、条例その他法律に抵触する可能性のある行為に本サービスを利用している疑いがある場合
⑳法令および条例に違反する利用をした場合
㉑その他公序良俗に反する行為があった場合
㉒本条前各号の外、1SBCから提供された住所や連絡先を、本条前各号に該当すると疑わせる行為をした場合

 
 

第11条(契約解除)

1.利用者は、本サービスにかかる利用権契約を解約する場合、解約予定日の1か月前までにその旨をメールまたはFAX等で1SBCに連絡をしなければなりません。連絡のあった利用者に対して、1SBCから解約申請書の書式をメールし、あわせて解約に必要な書類をご案内いたしますので、利用者にて書式を印刷のうえ必要事項を記入し、下記の必要書類とともに1SBC宛てにご郵送下さい。解約申請書及び必要書類が1SBCに到着し次第解約の手続きを進め、1SBCにて確認できた時点で解約となります。なお、解約申請書に不備があった場合や、必要書類が整わない場合等には、解約予定日までに解約できない場合があります。

      記

<個人でのご契約の場合>
・自筆で記入し署名、捺印した「解約申請書」
・「住所変更後の名刺のコピー」
・「住所変更後のホームページのコピー」

<法人でのご契約の場合>
・代表者が自筆で記入し署名、捺印した「解約申請書」
・弊社提供住所で登記していないことが確認できる「謄本の写し」(1ヶ月以内発行のもの)

2.解約希望者は、解約予定日までにWeb上、名刺、パンフレット、商業登記等から1SBCの提供した住所、電話番号、FAX番号等のすべてを削除、破棄しなければなりません

3.解約希望者は、1SBCの提供した住所を解約希望者の本店又は支店の住所地として登記している場合、本契約の効力が消滅する日までに住所変更登記手続を行い、解約希望者が1SBCに対して変更後の履歴事項全部証明書その他1SBCの指定する書面を提出した時点で、解約の効果が発生します。変更登記手続及び履歴事項全部証明書取得にかかる費用は解約希望者の負担とします。仮に、本契約が終了となった場合であっても、住所変更登記がなされなかった場合、乙は甲に対して、違約金として、違反した期間(住所変更登記手続が完了するまでの期間を含む。)に相当する分の利用料相当額を支払うものとします。

4.年間払いの利用者が期間途中に解約される場合、既払い分の利用料金は返還いたしません。

5.本サービスの利用開始から6ヶ月間に満たない場合、6ヶ月間に足る利用料金をお支払いいただきます

6.残郵便物等があった場合、その所有権を放棄したものとみなし、収納物の移動や処分を含め1SBCは必要な措置を講ずることができるものとします。1SBCが講じた必要な措置に対して、お客様は一切の異議を申し立てないものとします。これにより費用が発生する場合は、お客様が負担するものとします。

 
 

第12条(利用料の支払い)

1.1SBCは、利用者に対して各プランの月間利用料金、1SBCが立替えた費用がある場合は、当該費用を併せて利用者宛に毎月末日までに請求します。利用者は、請求書受領月の末日までに1SBCにお支払いください。ただし、クレジットカード払いの利用者は、別途定める方法に従います。

2.銀行振込、クレジットカード払いのいずれの場合でも、1SBCの正式な領収書の発行はいたしませんのでご了承ください。銀行振込の場合には、お振込時の控えを領収書としてください。領収書の発行が必要な場合は、有償で発行いたします。

 
 

第13条(実費請求)

100通を超える郵便物等の転送料金、転送通信料無料条件外の郵便物等の転送料、有料会議室の利用料金、100通を超えるFAX転送料金(月間100通まで無料、100通を超える場合は1通30円。ただし、エグゼクティブプランは何通であっても無料)は、実費で利用者宛に請求をさせていただきます。請求は、毎月末日に締めて翌月請求といたします。

 
 

第14条(基本パッケージ)

基本パッケージには、次の3つのプランがあります。
特定の店舗においては以下の3つのプランの他にもプラン(以下、特定プラン)を提供します。

①ワンストップ エコノミー プラン
②ワンストップ ビジネスプラン
③ワンストップ プレミアムプラン

いずれのプランも商業登記における法人の本店または支店の所在地として提供住所をご使用いただける他、1通100グラム以内の郵便物の無料転送サービス(月間100通まで無料、100通を超える場合は1通30円。)また、不意の来客に対応するサービス、定款など法定書類保管サービスが付いています。ただし、特定プランはこの限りではない。

 
 

第15条(限定パック)

1SBCは、限定パックとしてお客様ご自身がやる気に満ち溢れ、かつそれぞれの資格を満たしていると判断した場合には、お客様の申出により、初期費用および1ヶ月間の利用料を無料とする次の限定パックを提供することができます。

①20代社長応援パック 資格:申込日現在20代であること
②女性社長応援パック 資格:女性であること
③シニア社長応援パック 資格:申込日現在55歳以上であること
④障害者社長応援パック 資格:障害者手帳をお持ちであること

ただし、限定パックの契約期間は、1年間契約となります。また1か月間の利用料の無料期間といえども有料のオプショナルサービスは実費精算となります。

 
 

第16条(1SBC内の利用プラン変更)

1.利用者は、契約期間中、いつでも、利用プランを、利用料金のより高いプランに変更することができます。この場合、既に支払った初期費用については、新プランの申込金として充当することができます。

2.利用者は、利用権契約締結後、6ヶ月間は、利用プランを、料金のより低いプランに変更することができません。

3.利用者は、利用権契約締結後、6ヶ月経過後、利用プランを、料金のより低いプランに変更することができます。この場合、既に支払った利用料金については、新プランの利用料金として充当することができます。ただし、既に支払った利用料金を新プランの利用料金に充当してなお余りがある場合であっても、利用料金の返還は行いません。

 
 

第17条(解約に伴う精算)

利用者は、理由の如何を問わず利用権契約が終了または解約となった場合は、実費精算の伴うオプショナルサービスに利用代金につき1SBCの発行する請求書に基づき、請求書指定の期日までに支払わなければなりません。

 
 

第18条(返金保証)

本サービスの申込日から30日以内に本サービスに不満があった場合は、書面にて1SBCに解約を申し出ることができます。この場合、支払済みの初期費用 および初月利用料金を返還いたします。ただし、実費請求分はこの限りではありません。

 
 

第19条(Webサイト上の住所表記)

利用者が、1SBCが提供する住所をインターネット上に表示する場合または変更する場合は、事前に1SBCに通知し、表示方法について確認を受けなければなりません。1SBCは、利用者に対し1SBCが提供する住所の表示方法について、利用者に対して変更または削除の指示することができるものとします。

 
 

第20条(メールマガジン・広告等の配信)

1SBCは、利用者に対して電子メールによる本サービスのメールマガジン・広告等を配信することができ、利用者はこの受信に同意するものとします。

 
 

第21条(不可抗力等による契約の終了)

1.天災(火災、洪水、地震を含むがこれに限らない。)、爆発、暴動、戦争、ストライキ、土地又は建物の確保不能、法律その他法令の変更、政府の作為不作為その他当事者のいずれの合理的統制力の及ばない原因に起因する不可抗力により、本契約のサービス提供にかかる建物、施設または設備の全部または一部が滅失または毀損し、使用が不可能または困難になったときは、利用権契約のいずれの当事者も、滅失、毀損または不履行に対して責任を負わないものとします。本項に定める事由により、当事者の一方が将来にわたって本契約を履行できないことが明らかに予測される場合は、その相手方は、何ら事前通告なく、かつ本契約を何らの補償金を支払うことなく、解約することができます。

2.1SBCの提供する住所について開発計画に盛り込まれた場合 、建物、施設または設備の全部または一部が滅失または毀損した場合、その他1SBCの合理的統制力の及ばない原因に起因して本サービスの提供困難になることが予想されるときは、利用権契約のいずれの当事者も、滅失、毀損または不履行に対して責任を負わないものとします。本項に定める事由により、当事者の一方が将来本契約を履行できないことが予測される場合は、その相手方は、書面による3ヶ月前の事前通告で本契約を何らの補償金を支払うことなく、利用権契約を解約することができます。

3.前2項による乙の損害については、名目の如何を問わず、甲はその責を負わないものとします。

 
 

第22条(守秘義務)

1SBCは、利用者より知り得た情報に関して1SBC運営以外の目的で使用したり、担当者以外に漏洩、不正利用されたりすることがないよう法令その他規範を順守する義務を負うものとします。

 
 

第23条(警察への情報提供)

1SBCは不正行為ならびに犯罪防止のため、お客様の申込時にご提出いただきましたご本人様確認資料に関しまして、警察、行政機関又は弁護士会から任意捜査又は法令等に基づく照会があった場合は資料を提供することがあります。

 
 

第24条(合意管轄)

1SBCと利用者の間に係争が生じた場合、第一審の合意管轄裁判所は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所とします。

 
 

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附則
本規約は、平成22年7月1日より施行する。

平成29年10月23日改訂
令和 2年 3月 2日改訂
令和 2年 12月 25日改訂

東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山1403号
運営会社   株式会社ワンストップビジネスセンター
代表取締役  土本 真也

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