個人事業主の商号登記とは?屋号の登録のために必要な申請について解説

個人事業主が事業を始める時には、法律上で義務とされている「開業届」の提出と、義務ではなく任意で行える「商号登記」があります。この記事では開業届、商号登記について説明します。
個人事業主に提出義務があるのは開業届
個人事業主として事業を始める際、事業開始日から1カ月以内に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、開業届)を提出する義務が所得税法で定められています。
開業届を提出すると、小規模企業共済への加入や所得税の青色申告ができるようになります。青色申告で確定申告できるようになると特別控除最大65万円や家族への給与を経費処理が可能になり、白色申告より課税所得を減らすことができることが特徴です。
また、事業用の銀行口座やクレジットカードを屋号名義で開設・作成する場合、金融機関によっては開業届の提出を求められることがあります。これにより、事業と個人の資金管理を明確に分け、経理処理を効率化することができます。
ワンストップビジネスセンターでは、これから開業される個人事業主の方をサポートしております。開業に関するご相談はもちろん、必要書類の準備や手続きについても、経験豊富な専門スタッフが代行することもできます。
ワンストップビジネスセンターの会社設立・法人登記代行について
屋号とは
屋号とは、個人事業主が事業を行う際に使用する商業上の名称であり、法人の社名に相当するものです。
個人名とは別に、事業内容や特徴を表す名前を使用することで、取引先や顧客に対して事業のイメージを伝え、信頼性を高める役割を果たします。名刺、ウェブサイト、請求書、領収書など、事業活動における様々な場面で使用され、事業の顔とも言える存在となります。
また、屋号は法人名とは異なり、法務局への登記は不要です。税務署への開業届に屋号を記載することで、税務署に届け出たことになります。
屋号と商号の違い
屋号と商号は、どちらも事業に使用される名称ですが、その法的性質や適用範囲に違いがあります。屋号は個人事業主が事業を行う際に使用する名称なのに対して、商号は会社などの法人が登記する正式な名称です。法務局に登記することで、法的に保護され、同一市区町村内で同一事業目的の他者が類似の商号を使用することを禁止できます。
つまり、屋号はあくまで税務署への届出によって使用が認められる名称であり、法的な独占権を持つものではありません。そのため、他者が類似の屋号を使用することを完全に防ぐことはできません。しかし、商号は法務局に登記されることで、法的な独占権を持ち、他者による類似商号の使用を排除することができます。
商号登記は屋号を法的に保証するための申請
個人事業主が使用する屋号は、商号登記の手続きを行うことで、商号と同様の法的保護を受けることが可能になります。将来、個人事業を法人化することを検討している場合、商号登記を検討することをおすすめします。商号登記を行うことで、個人事業時代に使用していた屋号を、法人化後も商号として確実に使用することができます。
商号登記を行うことで、同一市区町村内で同一または類似の事業を行う他者が、同一または類似の屋号を使用することを法的に禁止できます。この制度は、開業届とは異なり、法律上の義務ではありませんが、屋号に強い思い入れがある場合や、将来的な事業展開を見据えている場合には、検討することをおすすめします。
ワンストップビジネスセンターでは、個人事業主の方のビジネスをサポートしており、将来の法人化を見据えた屋号選定や商号登記に関するご相談も承っております。
商号登記と商標登録の違い
商号登記と似た申請として、商標登録があります。商標登録と商号登記の違いは申請の目的と管轄する省庁です。
商号登記は個人事業主が商業上で使用する屋号を商号として登記するもので、管轄は法務省となるのに対して、商標登録は事業主全体ではなく自分の商品やサービスに対するライセンス(特許)申請のことで、特許庁が管轄しています。
商号登記の手続き方法
商号登記の申請手続きは、法務局の窓口で行う方法と、オンラインで行う方法の2種類があり、どちらの方法でも事前に必要な書類を準備しておくことが必要です。
個人事業主の商号登記の手続きに必要なもの
個人事業主の商号登記に必要なものは以下です。
・個人の実印
・個人実印の印鑑証明
・印鑑届出書
・商号登記申請書
・登録免許税3万円
・ある場合は屋号印、商号印
個人事業主本人の実印と印鑑証明書は必須です。印鑑登録がまだの場合は、お住まいの市区町村の役所で事前に登録を済ませておきましょう。屋号印または商号印は、必ずしも必要ではありませんが、お持ちの場合は印鑑届出書と併せて提出することで、登記簿に登録することができます。
屋号印(商号印)がある場合は準備しましょう。商号登記に関する印章の届出は、個人の実印で申請できます。もしあれば屋号印・商号印も持っていきましょう。
商号登記申請書には指定のフォーマットは存在せず、インターネットでひな形を見つけて使用するのが基本になっています。法務局に行く場合でもこの書類は自分で記載することになるため、ひな形をダウンロードしてプリントし、事前に記載しておきましょう。
記載事項は、登記事項である商号、営業所の住所、事業主の住所、事業主の氏名、営業の種類(事業として行うことは何か)、日付などになります。
窓口での申請手続き
法務局の窓口で申請する場合は、必要書類一式を持参し、窓口に提出します。登録免許税は、法務局内または近隣で販売されている収入印紙で納付します。
オンラインでの個人事業主の商号登記の手順
オンラインでの個人事業主の商号登記の手順は以下の通りです。
(1) 商号登記申請書の情報をデータで作成します。
(2)(1)で作成したデータに、添付書類情報(個人の実印の印鑑証明書など。PDF形式で保存)を添付します。
(3) (1)と(2)のデータを、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
(4) 申請データ受付のお知らせがPC上に届きます。
(5) 登録免許税を納付します(電子納付、領収証書貼付、または収入印紙納付のいずれかの方法を選択)。
(6) 申請内容に不備がある場合は補正または取下げの手続きを行い、不備がなければ登記完了となります。
オンラインでの個人事業主の商号登記に必要なものなど、詳細は法務省のウェブサイトをご参照ください。
ワンストップビジネスセンターでは、商号登記の手続きに関するご相談も承っております。必要書類の準備や申請書の作成など、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートさせていただきます。オンライン申請の手順についても、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。