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コラム
2022.04.22

法人登記とは?申請に必要な基本情報や手続の手順を解説

法人登記は、法人化して会社を設立するために法務局に対して行う手続きです。会社登記は法律で義務付けられているため、法人化する際は必要です。
 

法人登記をすると課税方式や申告・加入義務のある事項が増えます。たとえば、所得税が所得の15%~25.5%になり、経費として申請できる範囲が広くなります。一方で、税務申告や社会保険加入の義務も発生します。
 
法人登記前には会社の概要を決定するなどの事前準備が必要です。この記事では会社登記の方法を解説していきます。
 

法人登記とは

法人登記は、法人の商号や所在地、代表者の氏名、資本金といった会社の概要や重要事項を法務局に登録する制度です。個人が法人を設立するときは、法人登記をする必要があります。
 

法人登記をすると会社の概要が法務局に登録され一般公開されます。法務局から登記事項証明書の発行を受けられるため、社会的信用を得ることにもつながります。
 
 

法人と個人事業主の違い

個人事業主が法人化を検討するのは、税率の違いから利益が800万円を超えたあたりが一般的です。ただし、法人成りにも費用がかかるため個人事業主との違いを把握した上で、税理士などの専門家へ相談するといいでしょう。
 
 

所得税の税率がかわる

一般的に、事業の利益が増え、所得が増えたときに個人事業主から法人化すると所得税としてかかる税金が少なくなると言われています。理由は、個人事業主の所得税が、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税であるためです。
 

税率は所得金額に応じて決まり、5〜45%です。地方税などと合わせると所得の50〜60%程度の税率になります。
 

<個人事業主の所得税>

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

※引用:国税庁「所得税の速算表
 

一方、法人が事業活動を通して得た所得にかかる法人税は、法人の規模や区分、所得金額によって税率が決まり最大23%程度です。法人住民税などのほかの税金と合わせても、法人所得の25〜35%程度の税率になります。
 

<資本金1億円以下の普通法人の所得税>

課税される所得金額 税率
8,000,000円以下 15%
8,000,000円超 23.2%

※引用:国税庁「法人税の税率
 
 

経費の範囲が広がる

個人事業主も法人も、事業にかかった費用は基本すべて経費として計上できます。法人は事業にかかった費用に加え、給与や賞与などの費用も経費申請が可能になります。
 
 

社会保険への加入義務が発生する

会社を設立すると、社長1人の会社の場合でも健康保険と雇用年金保険といった社会保険への加入義務が発生します。社会保険料は会社の売上が落ちている場合でも支払いが必要となるため注意が必要です。
 
 

事業開始までに費用がかかる

法人登記をするときは、登記前の認証手続きから登記に必要な書類の作成・提出、登記後の手続きが必要となります。収入印紙代や定款の謄本手数料、登録免許税などが必要となるため、株式会社を設立する場合で20万円〜24万円程度、合同会社の設立で6万円〜10万円程度の費用が必要です。
 

なお、法人登記の手続きを専門家に依頼した場合の費用は、8万円〜10万円が相場になります。
 
 

会計記帳や税務申告が必要になる

法人化すると、会計記帳や税務申告などが必要になります。会計ソフトを使い、自分で記帳や申告を行うことも可能です。専門家に依頼した場合は、会社の売上や規模に応じて月額2万円〜20万円程度の費用が発生します。
 
 

赤字繰越期間が伸びるが事業廃止費用がかかる

個人事業主の廃業は廃業届を出すだけで可能で、手数料もかかりません。しかし、法人の廃業には解散登記・公告等が必要になり、3万円~4万円弱の費用がかかります。
 

また赤字繰越期間は法人の方が長いです。個人事業主は3年、法人は10年まで繰越可能になります。
 
 

 

法人登記前に必要な準備

会社形態の決定

日本で設立できる会社形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。株式会社か合同会社のどちらかの会社形態が一般的です。
 

株式会社は、株式を発行して資金を集め、経営を行う会社形態です。上場などの選択肢も可能であるため、資金調達をしながら会社を大きく成長したい場合に選ばれます。
 

合同会社は、経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員である会社形態です。個人事業主から事業が大きくなってきたから法人化したいケースなど、費用を抑えて会社設立したい人が選ぶ会社形態です。
 
 

会社の基本事項の決定

発起人、商号、資本金額、事業目的、本店所在地などの会社の基本事項を決めます。商号を決めるときは、同一または類似のものがないか事前調査が必要です。
 

本店所在地を決める
本店所在地の住所を自宅にした場合、自宅の住所が開示され、誰でも閲覧可能な状態となります。プライバシー保護の観点で気になる場合は、オフィス共有サービスの住所も、法人登記の本店所在地として登録できます。
 
 

印鑑の作成

会社設立時には会社の実印登録が必要です。会社専用の実印を作成しましょう。実印以外にも、請求書等に押す角印や、小さめの銀行印、ゴム印なども合わせて作成しておくと良いでしょう。
 
 

定款の作成と認証

定款とは、会社の規則やルールを指します。定款には会社の基本的な情報のほか、取締役会や株式など、会社運営の根幹に関わる重要な内容が含まれます。株式会社の場合は、公証役場での定款の認証手続きが必要です。認証されることで公的な効力を持たせることができます。
 

※定款認証には以下の費用がかかりますので、準備が必要です。
定款認証手数料・・・5万円
印紙代・・・4万円(電子定款は不要)
謄本交付料・・・1枚250円×枚数
 
 

資本金の払い込み

資本金は、会社を設立するときに主に代表者が事前に準備した会社の運転資金です。資本金は、発起人の代表者名義の口座に払い込みます。発起人とは、会社設立にあたり出資し、定款に記名押印した人物です。
 

資本金は、1000万以上になると設立初年度の消費税免除が適用されないため、事前に考えて資本金の設定をしましょう。資本金の払い込みをしたら、入金後の発起人の通帳をコピーして資本金払込証明書を作成します。資本金払込証明書は法人登記の手続きでも使用します。
 
 

必要な資本金額

資本金は1円以上あれば会社設立が可能です。しかし、会社の運転資金として資本金を実際に活用することを考えると、初期費用+最低3ヶ月分の運転資金の用意が望ましいでしょう。会社設立後数ヶ月利益がなくても事業を継続しやすくなるためです。
 
 


 

法人登記の手続の流れとポイント

法人登記の手続の流れは次の通りです。
 

・法人登記に必要な書類をそろえる
・法務局のホームページの書式を参考に、登記申請書を作成する
・本店所在地を管轄する法務局に登記申請書と添付書類を提出する
・登記官の審査後、不備がなければ1週間〜10日程度で登記完了
・会社設立後の手続きのため、登記完了後に登記事項証明書を取得する
 

法人登記の申請は、本店の所在地を管轄する法務局に直接持ち込むほか、郵送やオンラインでも可能です。また、手続きは司法書士などの専門家に依頼して行うこともできます。
 
 

法人登記に必要な書類

法人登記に必要な書類は下記のとおりです。
・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・定款
・発起人の決定書
・設立時取締役の就任承諾書
・設立時代表取締役の就任承諾書
・設立時取締役の印鑑証明書
・資本金の払い込みがあったことを証する書面
・印鑑届出書
・登記すべき事項を記載した書面又は保存したCD-R
 

登記申請書
登記申請書は、法務局の申請様式を使い作成します。書式は法務局のホームページからダウンロード可能です。申請書に明記すべき内容は、商号(または会社名)や本店の住所、会社設立の目的、発行可能株式総数などです。必要事項を漏れなく記載して、代表者印を押印します。
 

登録免許税納付用台紙
法人登記を申請するときは、法務局に登録免許税を支払います。税の金額は、基本的に1件につき15万円です。ただし、出資金額×0.7%の金額が15万円を超えた場合はその額になります。
 

登録免許税の支払いは、金融機関や税務署で現金納付する方法と収入印紙で納付する方法があります。現金納付時の領収書または収入印紙をA4サイズの用紙または登録免許税納付用台紙に貼り付けて提出します。
 

定款
株式会社の場合は、事前に公証役場で定款の認証を受けます。控えとして返却されたものから1部を提出しましょう。
 

発起人の決定書
定款で本店所在地を番地まで定めていない場合は、発起人の過半数の一致により番地まで含んだ本店所在地の住所を決定が必要です。本店の所在地について決定したことを発起人の決定書に記載します。
 

設立時取締役や代表取締役の就任承諾書
就任承諾書とは、設立時の取締役、代表取締役、監査役がその就任を承諾する旨を記載した書類です。日付・氏名・住所の記載・押印などが必要です。
 
なお、監査役を設置する場合にも同様の記載内容で作成した就任承諾書を提出する必要があります。提出時には監査役の印鑑登録証明書や本人を証明できる運転免許証などの書類の添付が必要です。
 

設立時取締役の印鑑証明書や印鑑届書
発行から3か月以内の取締役の印鑑証明書が必要です。また、設立登記と同時に会社の実印を登録するため、印鑑届書も用意しましょう。
 

資本金払込証明書及び通帳のコピー
発起人の代表者の口座に資本金を振り込んだことを証明するために、資本金払込証明書や通帳のコピーを提出します。
 

登記すべき事項を記載した書面又は保存したCD-R
書面の作成手順や記載方法を法務省のホームページで確認の上作成してください。提出時はA4の用紙に印刷するか、CD-Rに記載内容のファイルを入れて提出しましょう。
 
 

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