フリーランスタレントの「喜屋武ちあき」がワンストップビジネスセンターの利用者を代表して「バーチャルオフィスに関する5つの不安」を士業の専門家に聞いてみました。
いま、バーチャルオフィスを使って起業を検討している方、また私と同様にワンストップビジネスセンターの会員の方のためにバーチャルオフィス利用者を代表して、「バーチャルオフィスに関する5つの不安」に関して、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士の先生方に取材してみました。

フリーランスタレント
喜屋武ちあき(きゃんちあき)
2019年より自身の活動のフリーランス化のため、ワンストップビジネスセンターを利用中。
2003年のデビュー後、グラビアアイドルとして活躍しながらも、司会やコメンテーターとしてもキャリアを重ねる。2019年、所属していた事務所から独立、現在は元祖オタクタレントとして活動する。
ヨガインストラクター・健康リズムカウンセラーの資格を持ち「アニメヨガ」を考案したり、芸能女子の酒飲みサミット「酒ミット」を主催するなど、現在の事業は多岐に渡る。
Twitterアカウント https://twitter.com/kyanchiaki
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/kyanchi/
1つ目の不安を弁護士先生に聞いてみました!
『バーチャルオフィスを使う際に法律的に気をつけたほうがよいことを教えて下さい!』
昨年、私も所属事務所をやめてフリーランスになろうと考えて、フリーランスに関して調べているときにバーチャルオフィスの存在を知りました。そして、さらにネットでバーチャルオフィスに関して、いろいろ調べていると「バーチャルオフィスを使うことは違法だ!」などという極端な意見を見かけました。
ただ、それらの書き込みは専門家の方の意見に思えなかったので、私には半信半疑でした。そこで今回は法律の専門家である弁護士先生にオンラインで取材協力をいただき、バーチャルオフィスについて法律的な側面から疑問に思ったことをぶつけてみました。

取材協力:弁護士 木谷倫之(きだにともゆき)
弁護士法人ガーディアン法律事務所
出身大学 私立青山学院大学法学部、北海道大学法科大学院
2010年弁護士登録後、都内大手法律事務所勤務
2014年同法律事務所パートナー弁護士就任
2016年東京都国分寺市にてガーディアン法律事務所開設
2018年にガーディアン法律事務所を法人化するとともに八王子支店を開設
これまでの累計相談実績は3000件を超え、開業後の年間平均相談件数700件以上、個人、法人・事業者を問わず幅広く対応している。個人については離婚、相続を得意分野とし、法人・事業者については事業再建や債務整理、債権回収を得意とする。
弁護士法人ガーディアン法律事務所のホームページ
●個人向けURL
https://www.guardian-lo.jp/
●企業向けURL
https://www.corporate-guardian.jp/




またホームページや広告などの文言の記載と契約書内容が異なる場合がありますので、より契約書を確認することが大切になります。




審査や本人確認の必要書類に関して、簡単な返事しか帰ってこないようなバーチャルオフィス事業者と契約するのはやめましょう。それらのバーチャルオフィス事業者はいい加減な会社などとも契約している可能性があります。
あとは顧問弁護士と契約して継続的なアドバイスをもらうとか、社内に法務担当の管理者を置くとかをしていないような会社は運営がいい加減な場合があるので、気をつけましょう。


それから、経済産業省のホームページに,法律違反によって行政処分を受けた会社名や住所,代表者名が掲載されることがありますから,利用者にとっては、そのような場所にオフィスを構えている利用者も信用できない会社ではないか,等と風評被害を受けるリスクがあります。
最悪のケースはバーチャルオフィスの営業停止などの行政処分を受ける場合もあります。そうなるとバーチャルオフィスの利用者は必要なサービスを受けられず、新しいオフィスを探さなければならず、登記の変更や住所変更をする必要が出てくるなど多大な損害をこうむる可能性も出てきますので注意してください。
2つ目の不安を税理士先生に聞いてみました!
『バーチャルオフィスを使って個人や法人で開業、起業した場合の税務の手続きに関する注意点を教えて下さい!』
私も独立前は所属事務所が税務申告や納税に関してすべて手続きを代行してくれていたので、税務やその関連手続きに関してはまったく知識がありませんでした。フリーランス化した今では無知では行けないと思い、税理士先生に個人や法人で開業した場合の注意点などを聞いてみました。

取材協力:税理士 中山慎吾(なかやましんご)
大平宏税理士事務所/所長代理
1978年生まれ、神奈川県横浜市出身。明治大学大学院グローバルビジネス専門科修了、MBA取得。大学卒業後、日興證券株式会社に入社。
2007年に個人向け資産運用コンサルティング会社を創業。CFP(R)の資格を活かし、資産運用のアドバイザーとして現場に立ちながら、ベンチャー企業の共同創業者として会社の事業規模を拡大。現在は税理士として個人向けの税務を中心に顧客の資産形成をサポートしている。
大平宏税理士事務所
https://zeikinherasu.jp/






また個人ですと、個人事業を開始時に個人事業の開業届出書という書類を税務署に対して提出します。その届出の中に「納税地」を記載する箇所がありますので、記載した納税地の管轄の税務署に納税をすることになります。個人事業の納税地に利用しているバーチャルオフィスの住所を記載しますと、納税地はその管轄の税務署になります。


税務署を統括している主体は国税庁で、国税庁が税務署に対してルールを指定するものとして「通達」というものがあります。通達は法律ではなく国税庁が決めますが、各税務署は税務の取り扱いについては法律や通達に従うルールになっているため、税務署が独自でルールを作って運用することはできません。
ただ個別の税務署の方針に違いが出ることはあり得ます。全国の税務署では重加算税の件数や増差税額を競っており、各税務調査官にはノルマや目標があります。シーズン毎にエリア別で件数や税額のランキングが共有されています。当然、ランキングが低いと評価も上がりませんので、納税者に対して厳しい税務署も存在していることでしょう。


一つ目は、個人事業を始めるといった目的で借り入れをしたい場合です。金融機関から融資を受ける際に、確定申告書の提出を求められるためです。金融機関からすると、信用力の調査に確定申告書や納税証明書などは必要不可欠なのです。
二つ目も似たようなパターンですが、不動産を購入したい場合です。自宅等の不動産を購入する際に、金融機関の融資を利用したい場合、一つ目のケースと同じように確定申告書や納税証明、課税証明などの提出が必要です。
三つ目は行政の手続きで必要な場合です。例えば、お子さんを保育園に入園させたい場合に、世帯の所得の証明が必要です。その場合に確定申告を行い、課税証明書などを揃えて手続きを行うのです。
3つ目の不安を行政書士の先生に聞いてみました!
『バーチャルオフィスを活用した許認可申請や新会社設立の際の注意点について教えて下さい!』
バーチャルオフィスを使われるフリーランサーや起業家の方は業種や形態も様々で許認可の申請や届け出が必要な方も多いと思います。許認可の申請や届け出の申請でバーチャルオフィスを使っていることは不利になるのか、デメリットはあるのか、また新法人設立の際にバーチャルオフィスを使う場合はどうしたらよいのか、手続きに詳しい行政書士の先生に聞いてみました。

取材協力:行政書士 徳山紗映子(とくやまさえこ)
中学時代から乗馬にあけくれ、全日本優勝により日本体育大学に推薦入学。その後様々な事情で20歳で乗馬クラブに就職し、結婚と共に引退。男女が平等である馬術競技に比べ女性が社会で活躍することの大変さを痛感し、何かやりたい!という思いから、子育て中に行政書士試験を取得。現在は事務所の家族が増えていくことに喜びを感じて日々邁進中。
<講演実績>
・中小企業庁主催
平成26年度・27年度地域創業促進支援事業(創業スクール)
「会社の作り方から、必要な手続きまで」セミナー
・専門用語を使わない 相続・遺言講座
VALL行政書士法人
http://www.wavy-kigyou.com/


なお法人としてのご利用前提ですと、例えば建設業許可の申請をする場合、本店所在地がバーチャルオフィスであってもその他に営業所があれば申請は可能です。一方、宅建業許可の申請をする場合、本店所在地がバーチャルオフィスですと申請は不可となります。このように、許認可についてはそれぞれ取得要件が異なりますので、よくご確認されることをオススメ致します。


定款上においては・・・
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
という記載をします。
登記上においては・・・
東京都港区西新橋○丁目○番○号(ビル名・部屋番号は任意です)
という記載をします。
ちなみに「定款」とは、法人設立手続きにおいて、公証役場の認証を受ける必要がある書類で(合同会社の場合は不要)、これが会社の基本的なルールとなるイメージです。設立後は会社において保管するもので、内容を変更するには株主総会の決議が必要です。(よく誤解されるのですが、法人設立後、定款を変更する際に公証役場の認証は不要です。)
登記上については、「履歴事項全部証明書」における本店所在地のことを指します。これは法務局にて誰でも取得可能な書類になります。こちらについての内容変更は、変更登記の手続きを法務局にて行う必要があります。具体的な変更方法については司法書士などにご相談ください。


従って、開設できるか否かはケースバイケースというのが、回答となります。バーチャルオフィスであるからといって法人口座が開設できないということはありません。上記の疑念を抱かれるか否かがポイントとなります。なお、上記とは別でバーチャルオフィスでは難しいケースもあります。信用金庫や信用組合で、バーチャルオフィスの住所近くの支店を選んで法人口座開設を申し込む場合はほぼNGとなります。理由は、信用金庫や信用組合は、支店ごとの担当エリアが厳重に定められているため、です。
バーチャルオフィスでは営業実態があると認められず拠点がないと判断された時には、担当エリア外扱いとなってしまうため、口座開設することができないのです。このように法人口座の開設については様々な背景があります。専門家に相談するか、バーチャルオフィス事業者様自体が銀行と提携して法人の銀行口座開設をアドバイスしてくれるところもありますので、検討しているバーチャルオフィスの問い合わせ窓口までご相談ください。


4つ目の不安を社会保険労務士の先生に聞いてみました!
『バーチャルオフィスを使っていると社会保険に加入できないと聞いたのですが、本当ですか?』
バーチャルオフィスを利用していると社会保険や雇用保険に加入できないと聞きました。現在、法人はすべて社会保険や雇用保険に加入しないといけないと聞いていますが、バーチャルオフィスだと社会保険の加入手続きがどのようになるのかわからなかったので聞いてみました。私もそのうち法人化した際には社会保険や雇用保険には加入したいと思っているので参考にしたくて聞いてみました。

取材協力:社会保険労務士 竹谷 保宣(たけたにやすのぶ)
社会保険労務士ベスト・パートナーズ 代表社員
社会保険労務士(平成元年~)。RSTトレーナー。特定社会保険労務士
平成2年 1月 開業登録
平成20年 4月 事務所を法人化(社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ設立)
平成22年 3月 行政書士事務所開業(コメダ行政書士事務所)
平成25年 6月 東京事務所開設(東京都千代田区九段南3丁目)
平成27年 6月 ISO27001認証登録
平成31年 2月 東京事務所移転(東京都千代田区神田須田町2丁目)
【実績】
1.就業規則関連 約600社(飲食関連が約100施設)
2.労働基準監督署是正勧告対応 約500件
3.年金相談等 都銀、地銀 ほか160社
4.助成金コンサル 約350社
5.賃金コンサル 約80社
6.時短コンサル 約48社
7.セミナー講師実績 大阪商工会議所、S電工、R銀行、K電力、医療機関等協業セミナー実績 大手建設S社、A損保、F社、O社、R社、U会計事務所など
[得意分野]
机上論ではなく、数百社の現場から地に足のついた労務管理、相談、手続き業務全般のアウトソーシングやご相談をお受けしております。


ただし、これらの社会保険の加入にはコツがあります。それは社会保険に加入予定の法人へ郵便が届く「(連絡先)住所」が存在するということが必要な条件になります。


特に雇用保険の加入では、ときおり会社が実在するかどうか?所轄の役所の担当者が現地確認にいらっしゃることもあります。加入手続きに関しては社会保険労務士に相談されるのがよいですよ!
5つ目の不安をバーチャルオフィスの代表とスタッフに聞いてみました!
バーチャルオフィスの代表とスタッフに聞く「バーチャルオフィスの入会審査や銀行の口座開設について教えて下さい!」
私も事務所に所属して仕事していたとはいえ、フリーランス化すれば個人的な社会的信用もなくなってしまうと不安でした。信用もないので、バーチャルオフィスの入会審査に落ちてしまうのではないかとか、新たに事業用の銀行口座開設を申し込みしても審査落ちしてしまうのではないかと思っていました。
そのあたりの現状をワンストップビジネスセンター代表の土本さんとスタッフさんに聞いてみました。

ワンストップビジネスセンター代表
土本真也(つちもとしんや)
1976年生まれ。岐阜県出身。
家具インテリアコーディネート事業を創業事業として、2009年に株式会社MOORを設立。2010年からは家具インテリア事業の経験を活かして、起業家やフリーランサー支援サービスの一環として、「ワンストップビジネスセンター」のバーチャルオフィス事業をスタート。現在、札幌から福岡まで大都市を中心に全国30拠点(2020年1月現在)で展開しています。

ワンストップビジネスセンター スタッフ
中出百香(なかでももか)
ワンストップビジネスセンター青山本店を拠点に、日々お越しになるお客様の店舗の案内やサービスのご案内をしています。


それよりも入会審査で大切にしている審査基準はバーチャルオフィスサービスを悪用したり、公序良俗に事業内容ではないか?ということです。その入会審査を厳しくしないと、他のお客様にご迷惑がかかってしまうので、その部分は大切にしています。ですので、起業経験ゼロ、現状の売上が少ないから審査が通るのか心配だと言う方も一度、お気軽に申し込みをしてみてください。
ただし、審査の合格の理由についてはお伝えできませんので、ご了承ください。


・現状、申込みをされた銀行での口座活用状況
・これまで長年の仕事の実績。定期的、かつ継続的に給与などが振り込まれているか?
・今後の事業内容。すでに売上が上がっていたり、取引先との契約が進んでいるか?
・会社概要やホームページが用意されているか?
・今後の事業計画
・どこを本店とし、どのような仕事をするのか?
・現在の住まいはどこか。固定電話番号は使っているか?
などが審査対象となり、「バーチャルオフィス」だから審査に落とされるということはありません。「申込者様の総合的な信用が低かったために審査に落ちた」とご理解ください。そのような方はバーチャルオフィスを利用していなくても、どのみち銀行口座開設の審査に落ちる可能性が高いのではないかと思います。
わたしたちワンストップビジネスセンターはまずは青山店の会員様に向けて、みずほ銀行さんと連携し、専用窓口を設置するなりし、法人会員様の銀行口座開設をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
バーチャルオフィスも全国の各支店ごとに口座開設ができるよう連携する銀行を増やしていきたいと思っています。


詳しくは顧問の税理士の先生にご確認いただきたいですが、その銀行口座を税理士さんにも見てもらい、しっかりと税務申告すれば問題ないかと思います。また、その後、銀行口座の実績を1年後でも銀行に持っていき実績を証明することができれば、また新規にて法人口座開設をするチャンスはあるでしょう。
最後に
便利なバーチャルオフィスを起業に活用することも考えてみてください!

これからの未来は私のいる芸能界だけでなく、いろいろ業界で会社を辞めてフリーランス化が進むと思いますし、それを周囲の知人からも体感的に感じています。
フリーランス化して起業する際はぜひワンストップビジネスセンターのような便利なバーチャルオフィスを活用することも考えてみてください。