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2022.03.31

特定商取引法の表記にバーチャルオフィスの住所は使える。記載例も紹介

特定商取引法(特商法)は悪徳な事業者から消費者を守るための法律であり、「通信販売」の取引形態に該当するネットショップの運営には特商法の表記が義務付けられています。
 
特商法に住所や電話番号に個人情報を晒したくない事業者は、バーチャルオフィスの住所を利用できます。
 
バーチャルオフィスの住所を特商法の表記に使うには、活動拠点となる事業所の住所ということの証明が必要です。
 

特商法とは?

特定商取引法は事業者による悪質な勧誘や詐欺から消費者を守るための法律です。消費者トラブルの起こりやすい以下7つの取引形態を対象にして、「事業者が守るべきルール」と「消費者を守るルール」が定められています。
 

・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入
 

ネットショップは「通信販売」に該当し、悪徳事業者から消費者を守る観点からネットショップの運営には特定商取引法に基づく表記として事業者の氏名(名称)、住所、電話番号等の提示が義務になっています。 
参照元:通信販売についての広告(法第11条)
 

万が一、表示義務に違反した場合はネットショップの全業務もしくは一部の業務の停止という罰則があります。
参照元:通信販売についての広告(法第15条)

 
 

特商法でネットショップに求められる記載

特商法で記載が必要な事項はビジネスモデルによって少し違いがあります。ネットショップでは一般的に下記の項目の記載が義務付けられています。
 

・事業者の氏名または名称
・住所
・連絡先
・販売価格
・送料など、購入に付帯する費用
・代金の支払時期
・代金の支払方法
・申込みの有効期限
・商品の引き渡し時期
・返品に関する事項
・キャンセルについて
・電子メールアドレス(電子メールで広告を送る場合)
・商品数量の制限や販売条件(販売数量の制限や特別な販売条件がある場合)
 

この中で事業者の住所や電話番号など一部の提示を省略する(表示しない、別の表示にする)ことも可能です。住所や電話番号の省略は、消費者から情報提示を求められた場合に個人情報を「遅滞なく」提供できるようにすることで認められています。
 

広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、 下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。
 
引用元:通信販売|特定商取引法ガイド

 
 


 

バーチャルオフィスの住所や電話番号を特商法の記載に使用できるか?

バーチャルオフィスの住所や電話番号は特商法の記載に使用できます。消費者庁も以下のような見解を出しています。
 

「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。
 

また、「電話番号」については、確実に連絡が取れる番号を記載することを要する。発信専用の番号で消費者側から架電しても一切つながらない等のような場合は、確実に連絡が取れる番号とはいえない。
 

引用元:特定商取引に関する法律・解説(平成28年版)第3節 通信販売

 

ただし、以下の条件を満たしたバーチャルオフィスを利用する必要があります。
 


・「住所」については現に活動している住所であること
 
・「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示すること
 
・個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号をバーチャルオフィス運営事業者が把握しており、確実に連絡が取れる状態となっていること


 

現に活動している住所とは、バーチャルオフィスの住所は法人登記上の住所として利用していたり、バーチャルオフィスの住所に郵便物が届いたり、事業用にレンタル会議室を利用していることです。
 

私書箱は郵便物の受け取りがメインであり、本店の所在地や営業上の活動拠点場所の証明にならないため、特商法の住所に記載はできません。
 

電話番号に関しては消費者が事業者と確実に連絡が取れることが条件なので、バーチャルオフィスの電話転送サービスや電話秘書代行サービスを利用して発行された電話番号でも消費者と連絡が取れるのであれば記載できます。

参照元:通信販売 5. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
 

また、特商法に記載する住所や電話番号はお客様(消費者)からの問い合わせ等に対応できるものでなくてはいけません。そのため、必ずバーチャルオフィス運営会社と事業者の連絡が取れる状態でなければなりません。

参照元:特定商取引法ガイド「通信販売広告Q&A

 
 


 

バーチャルオフィスを利用する上での注意点

特商法の記載にバーチャルオフィスの住所や電話番号を利用するには、「バーチャルオフィスの住所を利用していることがわかる記載」、「請求があれば遅滞なく情報を提供すること」を伝える記載が必要です。
 

バーチャルオフィスの住所を特商法に記載する場合、以下の記載例を参考にしてください。
 

<記載例>(住所と電話番号はバーチャルオフィスを利用)
販売業者 株式会社ワンストップビジネスセンター
販売統括責任者 山田太郎
住所 東京都港区南青山2-〇-〇(バーチャルオフィスの住所)
電話番号 03-1234-5678
販売業者 株式会社ワンストップビジネスセンター
注釈 ※記載の販売者個人情報は弊店契約店舗のものです。
取引時に請求があれば遅滞なくご連絡します。

 

「販売業者」や「販売統括責任者」は、個人事業者は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を記載します。法人は登記簿上の名称を記載します。通称や屋号、サイト名は認められません。
 

「住所」は、現に活動していることが証明できる住所であれば記載OKです。
「電話番号」は、確実に連絡が取れる電話番号であれば問題ありません。
 

最後の注釈は、事業者がバーチャルオフィスを解約しても消費者からの問い合わせにすぐ対応できるという証明です。消費者から求められた場合に、「事業者個人の住所や電話番号を遅滞なく提示します」という記載です。
 
 

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