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コラム
2026.05.14

個人事業主の商号登記とは?バーチャルオフィスで屋号の登録のために必要な申請

個人事業主として事業を始める際には、「開業届」の提出に加え、任意で「商号登記」を行うケースがあります。商号登記を行うことで、個人事業主でも屋号名義で銀行口座を開設しやすくなる場合があります。
 

この記事では、開業届と商号登記の違いや、バーチャルオフィス利用時の屋号登録について解説します。
 

個人事業主に提出義務があるのは開業届

個人事業主として事業を開始する際は、原則として事業開始日から1カ月以内に、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。
 

開業届を提出することで、青色申告制度の利用や、小規模企業共済への加入などが行えるようになります。青色申告では、一定の条件を満たすことで特別控除が適用される場合があります。
 

また、屋号付き口座開設や事業用クレジットカードを作成する場合、金融機関によっては開業届の提出を求められることがあります。開業届を提出し、事業用の口座や支払い方法を整理しておくことで、事業用と個人用のお金を分けて管理しやすくなります。
 

ワンストップビジネスセンターでは、これから開業される個人事業主の方向けに、バーチャルオフィス利用や開業時のご相談も承っています。
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屋号とは

屋号とは、個人事業主が事業を行う際に使用する商業上の名称であり、法人の社名に相当するものです。
 

個人名とは別に、事業内容や特徴を表す名前を使用することで、取引先や顧客に対して事業のイメージを伝えやすくなります。名刺、ホームページ、請求書、領収書などに記載されることも多く、事業用の名称として利用されています。
 

また、屋号は法人名とは異なり、法務局への登記は必須ではありません。個人事業の開業届に屋号を記載することで、税務署へ届け出ることができます。
 

屋号と商号の違い

屋号と商号は、どちらも事業に使用される名称ですが、その法的性質や適用範囲に違いがあります。屋号は個人事業主が事業を行う際に使用する名称なのに対して、商号は会社などの法人が登記する正式な名称です。法務局に登記することで、法的に保護され、同一市区町村内で同一事業目的の他者が類似の商号を使用することを禁止できます。
 

つまり、屋号はあくまで税務署への届出によって使用が認められる名称であり、法的な独占権を持つものではありません。そのため、他者による類似屋号の使用を制限する制度ではありません。しかし、商号は法務局への登記によって法的な保護を受け、他者が同一の商号と同一の本店所在地で会社を登記することができなくなります。
 

商号登記は屋号を公的に登録するための手続き

個人事業主が使用する屋号は、商号登記の手続きを行うことで、一定の範囲で法律上の保護を受ける対象となります。将来、個人事業を法人化することを検討している場合には、屋号をどのように引き継ぐかという観点から、商号登記を検討するという選択肢もあります。商号登記を行うことで、個人事業時代に使用していた屋号を、法人化後に商号として引き継ぐ際の判断材料の一つとすることができます。ただし、実際の使用可否や登記可否については、登記内容や状況により異なります。
 

商号登記を行うことで、同一市区町村内で同一または類似の事業を行う他者が、同一または類似の屋号を使用することを制限される場合があります。この制度は、開業届とは異なり、法律上の義務ではありませんが、屋号に強い思い入れがある場合や、将来的な事業展開を見据えている場合には、検討されることがあります。
 

ワンストップビジネスセンターでは、個人事業主の方のビジネスをサポートしており、将来の法人化を見据えた屋号選定や商号登記に関するご相談も承っております。

商号登記と商標登録の違い

商号登記と似た申請として、商標登録があります。商標登録と商号登記の違いは申請の目的と管轄する省庁です。
 

商号登記は個人事業主が商業上で使用する屋号を商号として登記するもので、管轄は法務省となるのに対して、商標登録は、商品名やサービス名、ロゴなどを保護するための申請であり、特許庁が管轄しています。
 

個人事業主の商号登記とは?開業時に行う必要がある申請について解説

商号登記の手続き方法

商号登記の申請手続きは、法務局の窓口で行う方法と、オンラインで行う方法の2種類があり、どちらの方法でも事前に必要な書類を準備しておくことが必要です。

個人事業主の商号登記の手続きに必要なもの

個人事業主の商号登記に必要なものは以下です。
・個人の実印
・個人実印の印鑑証明
・印鑑届出書
・商号登記申請書
・登録免許税3万円
・ある場合は屋号印、商号印
 

個人事業主本人の実印と印鑑証明書は必須です。印鑑登録がまだの場合は、お住まいの市区町村の役所で事前に登録を済ませておきましょう。屋号印または商号印は、必ずしも必要ではありませんが、お持ちの場合は印鑑届出書と併せて提出することで、登記簿に登録することができます。
 

商号登記申請書には指定のフォーマットは存在せず、法務局の案内や公開されているひな形を参考に作成するケースが一般的です。法務局で申請する場合も、事前に記載したうえで持参すると手続きを進めやすくなります。
 

記載事項は、登記事項である商号、営業所の住所、事業主の住所、事業主の氏名、営業の種類(事業として行うことは何か)、日付などになります。

窓口での申請手続き

法務局の窓口で申請する場合は、必要書類一式を持参し、窓口に提出します。登録免許税は、法務局内または近隣で販売されている収入印紙で納付します。

オンラインでの個人事業主の商号登記の手順

オンラインでの個人事業主の商号登記の手順は以下の通りです。
(1) 商号登記申請書の情報をデータで作成します。
(2)(1)で作成したデータに、添付書類情報(個人の実印の印鑑証明書など。PDF形式で保存)を添付します。
(3) (1)と(2)のデータを、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
(4) 申請データ受付のお知らせがPC上に届きます。
(5) 登録免許税を納付します(電子納付、領収証書貼付、または収入印紙納付のいずれかの方法を選択)。
(6) 申請内容に不備がある場合は補正または取下げの手続きを行い、不備がなければ登記完了となります。
 

オンラインでの個人事業主の商号登記に必要なものなど、詳細は法務省のウェブサイトをご参照ください。
 

ワンストップビジネスセンターでは、商号登記の手続きに関するご相談も承っております。必要書類の準備や申請書の作成など、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートさせていただきます。オンライン申請の手順についても、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

 

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