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2024.11.19

バーチャルオフィスを利用して士業の許認可申請をする方法と注意点

国家資格を必要とする士業のなかには、開業にあたっていくつかの要件が定められている職業が少なくありません。
 

具体的には、独立前に数年以上の実務経験を積むこと、指定の講習を修了していること、事務所としてバーチャルオフィスだけでなく物理的なスペースを有していることなどです。
 

この記事では、バーチャルオフィスで開業できる士業と、税理士、行政書士などバーチャルオフィスとは別に営業をおこなう場所として物理的なスペースが必要な業種について、それぞれのバーチャルオフィス利用方法を解説しています。
 

また、士業の方がバーチャルオフィスの住所を使って許認可申請する際の流れについてもご紹介しています。
 

バーチャルオフィスは士業・許認可申請の住所として利用できるのか?

国内には、いわゆる「8士業」、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士のほかにも、公認会計士、一級建築士、ファイナンシャル・プランニング技能士などの士業があります。
 

実はバーチャルオフィスは、どのような業種でもオフィスとして利用できるわけではありません。士業の許認可に使用する住所としては、別の連絡先がふさわしいケースもあります。
 

とはいえ、「士業はすべてバーチャルオフィスのみでの営業ができない」というわけではもちろんありません。バーチャルオフィスの住所のみで活動できる士業もあれば、物理的スペースを必要とする士業もあります。
 

バーチャルオフィスのみで営業できる業種

バーチャルオフィスのみで営業できるのは、営業許可の申請に際して個人の事務所やオフィスに関連する要件を定めていない社会保険労務士などです。
 

司法書士や弁護士などは実体のある事務所や会社が必要なため、バーチャルオフィス「のみ」では営業できません。物理的なスペースが営業の要件として必要です。
 

また、税理士事務所や弁護士事務所を開業するためには、賃貸借契約書の提出が必要になりますが、バーチャルオフィスでは賃貸借契約書の発行が不可となっています。
 

バーチャルオフィス+物理的なスペースが必要な業種

士業のなかでも税理士、行政書士、社会保険労士、弁護士は、バーチャルオフィスだけでなく「物理的に業務可能なスペース」を有していることが必要です。
 

これらの士業は業務上取り扱う書類の多くが機密性の高い個人情報や企業情報を含んでおり、適切な保管場所の確保が不可欠です。また、クライアントとの信頼関係構築や複雑な案件の相談には、対面でのコミュニケーションが重要となるケースも多く、相談スペースの確保が求められます。
 

加えて、各士業に関する法規制において、事務所の実態を伴う業務遂行が求められる場合もあり、これらの要件を満たすための物理的なスペースが不可欠となっています。デジタル化が進む現代においても士業の特性上、完全なバーチャル化には一定の制限があります。
 

このことから、税理士、行政書士、社会保険労士、弁護士は、営業許可の申請時に業務可能なスペースを有していることを証明しなければなりません。これを証明する書類の一つが賃貸借契約書です。
 

事務所として賃貸物件をもっている、あるいは自宅の一部を事務所として使っているなどの実態があれば問題ありませんが、バーチャルオフィスの住所だけを使って営業することはできないケースもあります。
 

もっともコストを節約できるケースは、バーチャルオフィスの住所を使って自宅を物理的スペースつまり事務所とする営業方法です。バーチャルオフィスと格安事務所を組み合わせて使用するのもよいでしょう。
 

これが可能な士業であれば、自宅住所を公表せず安全かつ低コストで営業することができるでしょう。
 

ご自身の業種にこうした物理的スペースが必要かどうかは、各許認可を管轄する受付窓口やオフィスに問い合わせて確認してください。
 

 
 

バーチャルオフィスを士業や許認可申請の住所としておすすめする理由
 

バーチャルオフィスを士業や許認可申請の住所としておすすめする理由

開業にあたり、自宅を住所とした許認可申請を検討していらっしゃる士業の方も多いかもしれません。
 

特に司法書士などの場合、自宅での開業はもっともコストのかからない営業方法です。仕事をするにあたってそれほど大きなスペースがいらないので、開業スタイルとして自宅兼事務所を考えるのは現実的な選択肢といえるでしょう。
 

しかしながら、個人宅を事務所として使用するのはおすすめできません。プライバシーの問題にくわえて、自宅が賃貸の場合は賃貸借契約違反に問われる可能性があるからです。
 

バーチャルオフィスを住所として利用することは自宅開業よりも多少のコストがかかりますが、次のような4つのメリットがあります。
 

郵便物を転送してくれる

ワンストップビジネスセンターでは、郵便物の転送サービスをおこなっています。自宅で仕事をしている方は、バーチャルオフィスを郵便物の送り先として設定する方が多いと思いますが、届く度に受け取りに行く必要はありません。
 

また、書類保管サービスや、FAXおよび電話転送サービスなども充実しています。書類保管サービスは追加費用の発生するオプションサービスではなく、通常のプランで利用できるサービスですのでぜひご活用ください。
 

電話秘書代行サービスを利用できる

電話応対が苦手、自分の業務に集中したいというオーナーの方向けに、電話秘書代行サービスも実施しています。
 

ワンストップビジネスセンターの電話秘書代行、電話応対サービスは女性スタッフが対応するコールセンターにて御社のお名前もしくはご指定の屋号名でお客様の代わりに対応いたします。
 

お受けした内容はメールで即時ご報告させていただきます。(メールアドレスのご登録は3件まで可能です)
 

ワンコール 220円(税込)の費用が掛かりますが明らかな営業のお電話はカウントいたしません。(報告もいたしませんので、費用も発生しません)
 

電話秘書代行サービスの詳細はこちらをご確認ください。
 

個室の来客対応スペースが用意できる

ワンストップビジネスセンターでは、来客に対応するための個室スペースを用意しています。
 

落ち着いたインテリアの完全個室型スペースは、ホワイトボード、無料ネット回線を完備しているだけでなく、飲み物や軽食も無料でご利用可能です。打ち合わせや相談などにご活用ください。
 

 
 

ワンストップビジネスセンターの住所を利用して、士業の事務所、許認可申請を行う流れ
 

ワンストップビジネスセンターの住所を利用して、士業の事務所、許認可申請を行う流れ

士業の方がワンストップビジネスセンターを利用して許認可申請をおこなうためには、次のステップが必要です。また、バーチャルオフィスを利用して営業できるかどうかは、必ず事前に各士業の窓口へ問い合わせて確認してください。
 

①ワンストップビジネスセンターと利用契約を結び利用を開始する

契約の流れについては下リンクをご確認ください
https://www.1sbc.com/contract/
 


 

②各事務所へ届出すべき書類を準備する

士業の一部の許認可申請には、賃貸借契約書、事務所設置同意書や使用承諾書、場合によってはオフィスの間取り図などが必要になります。

署名・捺印が必要なものもあるので、書類をそろえるだけでなく内容をよく確認して記入漏れがないようにします。

士業によって準備する書類は異なるため、必要な書類一覧をリストアップしておくと安心でしょう。弊社で発行できる書類に関してはお問い合わせください。
 


 

③必要書類を各事務所窓口へ提出する

書類を準備できたら、各士業の事務所や窓口で許認可申請の関係書類を提出します。申請には手数料がかかることもあるため、必要な金額をあわせて持参しましょう。
 


 

④審査を待つ

士業の種類によっては、審査の通知を受け取った後に必要な書類を取りに行ったり会員登録、入会登録などをおこなう必要があります。これらは士業によって異なるため、弊社ではなく各士業窓口で実際の流れを確認するようにしてください。
 


 

⑤手続き完了

審査とそれに伴う一連の手続きを済ませれば、晴れてワンストップビジネスセンターを活用した許認可申請が完了します。
 
 

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