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コラム
2023.06.16

個人も法人も要注意!住所貸しのトラブルについて

自宅住所を利用して起業や副業をすることに抵抗がある方は多く、そんな時に便利なのが共用オフィスの住所貸しサービスです。
 

もし、共用オフィスの「住所貸し」サービスを利用せず、無許可で住所貸しをしている業者もしくは友人・知人から住所を借りてしまうとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
 

こちらの記事では、住所貸しに関する個人のトラブル、法人のトラブルとその対応方法についてご紹介します。住所を借りる側の方も貸す側の方も住所貸しに関する知識をつけて、トラブルに巻き込まれるリスク回避ができるようにしましょう。
 

住所貸しのトラブルについて

軽い気持ちで友人に住所を借りてしまって、後々トラブルに巻き込まれてしまうことはもちろん避けたいですよね。
 

貸して側に悪気がなく、「その時に思いついた良いサービス」として住所貸しを提案してくるケースもあるようなので、そんな場合を考えても住所を借りる側も注意が必要です。
 

個人と法人のケースに分けて住所貸しのトラブル例とその対応方法についてご紹介しますので、ぜひご参考ください。

 
 

個人に住所を借りた場合のトラブル

【 個人に住所を借りた場合のトラブル 】

◼︎ ネットショップを開業するために住所を借りたい場合
ネットショップの運営には、「特定商取引法に基づく表記」に住所の記載が必要ですが、自宅住所を利用するとクレーム訪問や嫌がらせ行為など自宅公開に伴うリスクもあります。
 

なるべくネットショップ開業のために自宅住所の利用は避けたいですが、代わりに個人に住所を借りることは、法的な問題などのトラブルに巻き込まれる危険性があるのでおすすめしません。
 

たとえば、個人間(知人や友人)で住所を借りてしまうと、知人の引越しや友人間でのトラブルが生じた場合、ネットショップに登録した住所をすぐに変更せざるおえないリスクもあります。
 

その他に、賃貸契約の物件では居住専用が多く、商業的な利用を禁止されている場合が多いため、住所貸ししてくれている物件も、法的に利用できない危険性もあります。
 

個人が住所を借りる際は、法的な問題やトラブルが生じるリスクのない、バーチャルオフィスの「住所貸しサービス」の利用をおすすめします。
 

ワンストップビジネスセンターではネットショップを開業する方も、「住所貸しサービス」を利用可能です。

 

 

◼︎ 無許可で住所を利用する場合
賃借人の許可をもらわない限り、一般的な賃貸契約物件を知人や第三者へ貸してしまうと、転貸借(また貸し)となり、契約違反となるリスクがあります。
 

また、個人でも会社であっても許可なしに有料で住所貸しサービスを提供することは法に触れる可能性があります。
 

知人に了承を得たからと知人の住所を借りることは、知人にも迷惑がかかってしまうのでやめてください。
 

バーチャルオフィス運営業者は営利目的の事業としてサービス提供の許可を取った上で、運営しています。(住所利用が可能でも法人登記ができない業者も中にはいます。)

 

◼︎ その他(ローンを借りるため、子供の進学のために住所を貸してほしいなど)
上記のケースのほかにも、住宅ローンなどローンを借りるためや、自宅の住所だと学区外になるため子供の進学のために住所を借りたい場合もあるようです。
 

ローン組む場合、契約書に記載する住所に偽りがあると法的な罪に問われます。
 

また、住んでいない場所に住民票を登録することは、公正証書原本不実記載という罪に問われる恐れもあります。(そのため、バーチャルオフィスでも住民票の登録は不可です。)
 

ある程度のことは、知人に住所を借りなくても他の解決法を見つけられると思いますので、住所を借りるリスクまで考え、安易に住所を借りないほうがいいでしょう。

 
 

法人で住所を借りた場合のトラブル

【 法人で住所を借りた場合のトラブル 】

◼︎ 会社設立のために住所を借りたい場合
住所貸しのケースで多いのが会社設立のために住所を借りる場合です。
 

商業登記法上では、あなたのご自宅や実家、知人の事務所を間借りした住所を本店所在地として法人登記をすることは可能です。
 

しかし、自宅、実家、事務所が賃貸契約で家主が別にいる場合は、法人利用不可の条件がある物件もあり、賃貸契約の契約違反になるため、注意が必要です。
 

会社設立のために知人の自宅や事務所を借りる場合には、賃貸契約書で確認するか、家主もしくは不動産屋、管理会社に確認をして法人での利用が可能かどうかをチェックされたほうがいいでしょう。
 

また、自宅を本店登記所在地とすると自宅住所が世の中に公開されるため、会社宛ての郵便物が届いたり、営業マンが来たりする可能性もあります。
 

知人の個人情報である自宅住所が世の中に公開され、知人や知人のご家族に迷惑がかかる可能性もあるので、郵便物の受け取りや来客対応などの面を考えてから住所を借りる必要があります。
 

それに、会社の住所は会社のイメージと直結する大事なポイントなので、知人の自宅住所を借りてコストを抑えるより、バーチャルオフィスで都心一等地の住所を利用したほうがメリットもたくさんあります。
 

ほかにも事業に許認可の申請や各種届出な必要な場合、申請する際に住所虚偽の記載はできませんので、お気をつけください。
 

◼︎ 郵便物の受け取り先として借りたい場合
私書箱のような扱いで、銀行のキャッシュカードやその他の郵便物の受け取り先として住所を借りたい場合はどんなトラブルがあるでしょうか?
 

あなたが「郵便物はまとめて取りに行くから」と住所提供者の知人に伝えていても、簡易書留、宅配便などに知人が代理で署名をする面倒もでてきます。
 

あなたがネットショップをされていて、知人の住所を会社住所としてホームページなどに公開をしていたとしたら、返品商品が大量に届くこともあるかもしれません。
 

最悪のケースとして、クレーマーが直接、住所提供者の知人のご自宅へ返品商品をもって押し寄せ、知人に大変な迷惑をかけてしまうかもしれません。
 

オフィス共有サービスの中には、郵便物の受け取りから転送まで行ってくれる郵便転送サービスも実施しているところもあるため、そちらを利用するほうがトラブルがなく安全です。
 

法人の立場としても、知人宅へ郵便物の引き取りに行くより、郵便転送サービスを利用されたほうが手間もなく楽でしょう。
 

◼︎ 在庫保管場所として借りたい場合
在庫保管場所として知人宅の住所を借りると、大量の在庫が届いて受け取りに知人の時間を奪って迷惑をかける可能性もあるので、格安で借りられるレンタルスペースやトランクルームを利用したほうがいいでしょう。
 

バーチャルオフィスでは実際のスペースが確保できないと許認可の申請ができない場合があるので、自宅が使えず、在庫保管場所として住所を借りたい時は、許認可の申請先の窓口へ相談されることを勧めることが安全でしょう。

 
 

住所貸しトラブルを回避するために

友人・知人から住所を借りるだけでも色々なトラブルや事件に巻き込まれる可能性がありますので、安易に住所だけを借りることはおすすめしません。
 

「無料」「楽」という点を最優先して知人の住所等を安易に利用せず、事前に利用する予定の住所は法的に使えるものなのか、事前チェックが必要です。
 

そのため事業を行うときには、共用オフィスの住所貸しサービスを利用されるといいでしょう。
ただし共用オフィスの住所利用について制限を設けている資格業もあるため、役所など各窓口に事前確認をしてみてください。

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