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古物商許認可申請について
古物商の許認可申請は過去の事例ですとNGとなる可能性があるようです。
理由といたしましては、「申請場所に実態が無い為」ということです。
古物商の営業には営業所を確保する必要があり、実際のスペースを確保する必要があるようです。
バーチャルオフィスは、一等地の住所を利用できます。しかし実際にお客様にご利用いただく事務スペースはなく、ご利用いただけるスペースはレンタル会議室のみとなります。
古物は法令で13種類に分類されており、その種類は着物、洋服などの古着衣類から中古自転車、バイク、時計、各種金券、彫刻や絵画といった美術品まで様々あります。
これらの商品には盗品混入の恐れもあるので古物営業法で都道府県公安委員会の許可が必要になり、その許可を受けた方が「古物商」となります。
古物商許認可の相談等を専門にしていらっしゃる行政書士さんによると、事務スペースがないオフィスを利用した開業は避けたほうが良いとの回答です。
念の為、一度、各種許認可申請の代行などを専門に行っている行政書士や、実際に許認可申請を行う警視庁に古物商の許認可申請が可能かどうかをご確認いただければと思います。