バーチャルオフィスの
メリットとデメリット
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとは、実際のオフィスに入居することなく、住所や電話番号などの事業運営に必要なオフィス機能の一部を利用できるサービスです。
レンタルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースとは異なり、仕事で使える作業スペースは提供されません。個人や法人が事業を始める際に必要な郵便物の受け取り場所、銀行口座の開設、登記など、バーチャルオフィスの電話番号や住所を利用することができます。机や椅子など仕事ができる作業スペースは備わっていない場合がほとんどなので、自宅など作業スペースを確保できている方におすすめのサービスです。
バーチャルオフィスのメリット
バーチャルオフィスはコストを抑えられる
バーチャルオフィスは他のオフィスサービスよりも月額利用料が低く設定されているため、初期費用のコストを抑えることができます。
バーチャルオフィスは実際に事務所を構えるわけではないため、賃貸オフィスやレンタルオフィスを利用した際の敷金・礼金・内装費などは一切掛からず、イニシャルコストの削減も可能です。
月額利用料 | 初期費用 | |
---|---|---|
ワンストップビジネスセンター エコノミープラン | 4,800円 | 9,800円 |
賃貸オフィス・ レンタルオフィス | 50,000円以上 | 5,000,000円以上 |
シェアオフィス・ コワーキングスペース | 30,000~50,000円程度 | 10,000万円程度 |
自宅を仕事場として活用し、会社住所としてバーチャルオフィスを利用することで年間で数万円から数十万円のコストの削減が可能になります。
オフィス運営に必要な経費も削減できる
バーチャルオフィスはオフィスを必要としないため、光熱費など設備利用に関わるランニングコストを下げることが可能です。
例えば、賃貸オフィスからバーチャルオフィスに移転して毎月のオフィス運営費が3万円削減できた場合、3年間で108万円(3万円x36ヶ月)のコストダウンになります。
事業内容にもよりますが、賃貸オフィスを利用する際は「光熱費」「回線費」「雑費」「設備維持費」「在中スタッフの人件費」などのランニングコストが掛かります。
住所利用開始までの期間が短い
賃貸オフィスの場合、物件探しから内見、審査、契約締結までに数週間から1ヶ月以上かかります。一方、バーチャルオフィスなどの実店舗を持たないオフィスサービスは最短即日で住所利用を始めとした各種サービスが利用可能です。
バーチャルオフィスの中でも即日契約、即日利用に対応しているところなら、賃貸オフィスやレンタルオフィスに比べて住所取得までの期間が短いことがあります。
ワンストップビジネスセンターでは、電話やウェブからの申し込みで即日契約・利用にも対応しています。
バーチャルオフィスでも社会保険や雇用保険の申請ができる
バーチャルオフィスでも社会保険や雇用保険の申請・加入は可能です。厚生労働省のホームページにも記載があるとおり、バーチャルオフィスだから加入できないということはありません。
また、労災保険の加入は労働者災害補償保険法により義務付けられています。
ワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスの住所は、法人登記の際の登記住所としてだけでなく、事業開始後に必要な各種行政手続きにもご利用いただけます。
バーチャルオフィスのデメリット
バーチャルオフィスは他会社との住所の重複が起こる
バーチャルオフィスはひとつの住所を多数の企業で共有しているため、他会社との住所の重複が起こってしまいます。同じバーチャルオフィスの利用者様同士、所在地が同じ住所を保有するため、検索エンジンなどで住所を検索した場合には、御社だけではなく、他社様が表示されてしまうことがあります。
また、バーチャルオフィス以外のオフィスサービスを利用しても同じ問題点が発生するため、他社様との住所の重複を避けたい場合は賃貸オフィスを借りるしか選択肢がありません。
ワンストップビジネスセンターでは、お申し込みをされた皆様に審査に必要な書類を要求し、厳しい審査を必ず行います。審査を通過された方だけにご利用いただけるのがワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスです。
そのため、一定の基準を満たした事業者様のみが集まる住所なため、信用や信頼性につながります。厳しい審査をクリアした事業者様の一員であるという事実は対外的なアピールポイントとなり得るでしょう。
バーチャルオフィス利用で許認可が下りない危険性がある
バーチャルオフィスを活用したビジネスに違法性はありませんが、一部の業種では必ず氏名や住所を明示し、オフィススペース(施錠が出来る)を用意しなければ、そもそも営業できないケースがあります。
バーチャルオフィスを利用できない業種は「バーチャルオフィスで法人登記は違法ではない