バーチャルオフィスの住所で法人登記ができます
ワンストップビジネスセンターの法人登記サービスについて解説します。

法人登記とは
法人登記とは、会社やその他の法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人など)が法的に存在することを公に示すための制度です。法人の名称、所在地、代表者、事業目的などの情報を法務局に登録し、一般に公開することで、その法人の信頼性を高め、社会的信用を得ることにつながります。
ワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスは、すべてのプランで法人登記が可能で、登録費用はかかりません。
法人登記はバーチャルオフィスの住所でできる
法人登記の手続きにおいて、登記する住所に制限はなく、商業登記法においても会社設立時の本店所在地に関する住所の制限は設けられていません。そのためバーチャルオフィスはもちろん、自宅、実家、知人宅、賃貸事務所、倉庫、レンタルオフィスなど、どのような場所でも登記自体は可能です。
しかし、賃貸物件の場合は契約書で法人利用が禁止されているケースが多く、契約違反となる可能性があります。自宅住所の場合は個人情報が公開されてトラブルの原因となることがあります。また、本店所在地には税務署などからの郵便物が届き、銀行取引や来客対応も発生するため、会社経営の実務上、便利な場所である必要があります。
対してバーチャルオフィスの住所は、登記事項証明書、定款、法人口座開設時の必要書類、特定商取引法に基づく表記、名刺、ホームページなどにも使用可能で、ビジネス上の住所として幅広く活用できます。
ワンストップビジネスセンターが提供する住所も、本店所在地として法人登記にお使いいただけます。

バーチャルオフィスで法人登記をするメリット
自宅住所を公開せずに法人登記ができる
バーチャルオフィスを利用して法人登記を行うことで、登記上の本店所在地や対外的に使用する事業用住所として、自宅以外の住所を利用することができます。
ホームページや名刺、請求書、特定商取引法に基づく表記などで住所の記載が求められる場合でも、事業用の住所として法人の住所を案内できるため、自宅住所をそのまま使用する必要がありません。
事業用住所として信頼性を持たせやすい
バーチャルオフィスは都心の一等地に法人登記できます。特に立ち上げ期は事業実績がないからこそ、住所の信用性が重要となります。取引先や金融機関に対して信頼性の高いビジネスイメージを得やすくなります。
ワンストップビジネスセンターでは全国48店舗の都心一等地の住所をご用意しています。ご自身の事業内容に合わせてブランドイメージに合う住所を提供している店舗をご利用いただくことができます。
初期費用・固定費を抑えて法人登記ができる
バーチャルオフィスを利用して法人登記を行うことで、法人登記のためだけに賃貸オフィスを契約する必要がなくなり、初期費用や固定費を抑えやすくなります。
賃貸オフィスを利用する場合に発生しやすい敷金や礼金、内装費、設備費などが不要なため、法人設立時のコスト負担を軽減しながら、登記に必要な住所を確保することが可能です。
ワンストップビジネスセンターでは、すべてのプランで法人登記が可能で、登記利用にあたって追加費用が発生しないバーチャルオフィスサービスを提供しています。

バーチャルオフィスで法人登記をするデメリット
バーチャルオフィスを利用した法人登記が認められない事業がある
バーチャルオフィスを活用したビジネスに違法性はありませんが、一部の業種では氏名や住所を明示し、オフィススペース(施錠が出来る)を用意しなければ、そもそも営業できないケースがあります。
例えば、士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士など)、古物商、有料職業紹介業、人材派遣業、宅地建物取引業、金融商品取引業、産業廃棄物収集運搬業といった業種はバーチャルオフィスでの登記が認められない場合があります。
詳しくは「バーチャルオフィスで法人登記は違法ではない」をご確認ください。
法人登記では他の契約者と住所が同一になる
ワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスでも、法人登記の住所は他の契約者様と同じになるため、自社オフィスとしてクライアントへ説明する場合、誤解が生じることがあります。来客対応や自社オフィスとして明確に提示したい場合には、バーチャルオフィスは不向きと言えるでしょう。また、Googleビジネスプロフィールの登録において他社が表示されてしまう可能性もあります。
バーチャルオフィスを利用して起業する場合、他の会社と住所が重複することで、同じ住所を複数の会社が本店所在地として使用するケースが発生します。法人登記自体は商号が同一または類似していなければ、同じ住所での登記は法的に問題ありません。ただし、同一住所に同一または類似の商号が存在する場合には法人登記を行うことができないため、事前に管轄の法務局で確認することが重要です。
ワンストップビジネスセンターではお申し込みの際に所定の審査を行い、事業内容や利用目的を確認したうえでサービスを提供しています。そのため、同じ住所を利用する事業者様についても一定の確認を行ったうえで契約が行われており、住所利用に関して秩序が保たれるよう運営しています。
バーチャルオフィスの倒産・廃業により登記変更費用がかかる
運用実績が短いバーチャルオフィスなどを利用しているとバーチャルオフィスの倒産・廃業がおこり、登記した住所を変更する手間や費用が必要になる場合があります。
登記した住所の変更の手数料は、登記していた本店所在地と同じ法務局の管轄内であれば3万円、管轄外であれば6万円の費用がかかります。書類の手続きなどを司法書士などの専門家に依頼すると、さらに依頼料が発生します。
このようなリスクもふまえ、長期的な利用に適しているバーチャルオフィスか見極めるため、10年以上の運用実績や店舗数が10以上あるかなどを確認すると良いでしょう。
ワンストップビジネスセンターは、10年以上の運用実績があり、東京23区内をはじめ、北海道から九州まで全国に48店舗を展開しており、確かな実績があることから長期的な利用に適しています。

ワンストップビジネスセンターの法人登記サービスの特徴
ワンストップビジネスセンターでは、バーチャルオフィスと法人登記に必要な各種サービスを提供しています。
法人登記・新規会社設立にも対応
ワンストップビジネスセンターでは、株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、合資会社、合名会社といった日本の主要な法人形態に加え、外国人や海外に在住する日本人による法人登記にも対応しています。
また、法人設立後すぐに必要となる会計・契約・人材活用・ITツールなどについても、契約者特典として割引や特典付きで利用できます。
詳しくは「契約者特典一覧」をご確認ください。
法人登記住所は社会保険・税務署にも対応
ワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスの住所は、法人登記の際の登記住所としてだけでなく、事業開始後に必要な各種行政手続きにもご利用いただけます。
具体的には、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きや、税務署への法人設立届出書、青色申告承認申請書などの提出先住所としてご利用が可能です。
登記申請書類の受取代行サービス
ワンストップビジネスセンターでは、法人登記完了後に法務局から発行される登記事項証明書や印鑑証明書などの重要書類、および税務署やその他の行政機関からの通知文書の受取代行も行っています。
お受け取りした書類は、お客様のご指定の住所へ確実に転送いたしますので、各行政機関からの重要な書類の受け取り漏れや紛失の心配がありません。
バーチャルオフィスの郵便物・宅配物転送サービスについて
ワンストップビジネスセンター契約者の法人口座開設実績
ワンストップビジネスセンターでは、ご契約者の90%以上が法人口座の開設に成功しています。提携している都市銀行やネット銀行へのご紹介をはじめ、法人口座開設に関する情報提供やご相談対応を行っています。
詳しくは「バーチャルオフィスでも法人口座開設可能です」をご確認ください。
ワンストップビジネスセンターでの法人登記の流れ
ワンストップビジネスセンターでは、提携先の行政書士、公認会計士たちとともに、法人登記の代行手続きを格安にてお手伝いします。
法人登記をご検討中の方、すでに法人登記している住所(本店所在地)を変更したい方、それぞれの手順とワンストップビジネスセンターのサポート内容についてご説明します。
これから法人登記する方
これから法人登記を行う方は、以下の流れで手続きを進めていただきます。
ワンストップビジネスセンターでは、各ステップでお客様をサポートいたします。
ご相談・お申込み
まずはワンストップビジネスセンターにお気軽にご相談ください。お客様の事業内容やご希望に合わせて、法人登記における最適なプランをご提案いたします。
ワンストップビジネスセンターのサービスへのお申し込みは、当ページのお申し込みフォームにて受け付けております。
必要書類のご準備
法人登記に必要な書類(定款、印鑑証明書など)をご準備いただきます。ワンストップビジネスセンターでは、定款作成のサポートも行っておりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
登記申請書類の作成・提出
必要な書類が揃いましたら、ワンストップビジネスセンターが法務局への登記申請書類を作成・提出代行いたします。お客様は煩雑な手続きから解放され、事業準備に集中できます。
登記完了・書類のお受け取り
登記が完了しましたら、法務局から発行される登記完了書類をワンストップビジネスセンターでお受け取り、お客様にお渡しいたします。
登記後のサポート
登記後も、税務署等への届出など、必要な手続きをサポートいたします。また、ワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスをご利用いただくことで、法人登記住所として使用できるだけでなく、郵便物の受取代行サービスや電話転送サービスなどもご利用いただけます。
すでに法人登記している住所(本店所在地)を変更したい方
すでに法人登記済みで本店所在地を変更したい方は、以下の流れで手続きを進めていただきます。
ご相談・お申込み
まずはワンストップビジネスセンターにお気軽にご相談ください。お客様の事業内容やご希望に合わせて、法人登記における最適なプランをご提案いたします。
ワンストップビジネスセンターのサービスへのお申し込みは、当ページのお申し込みフォームにて受け付けております。
定款変更の手続き
本店所在地の変更に伴い、定款の変更が必要となります。ワンストップビジネスセンターでは、定款変更の手続きをサポートいたします。
株主総会(または社員総会)の開催
定款変更のため、株主総会(または社員総会)を開催し、決議を行う必要があります。
登記申請書類の作成・提出
必要な書類が揃いましたら、ワンストップビジネスセンターが法務局への登記申請書類を作成・提出代行いたします。お客様は煩雑な手続きから解放され、事業準備に集中できます。
登記完了・書類のお受け取り
登記が完了しましたら、法務局から発行される登記完了書類をワンストップビジネスセンターでお受け取り、お客様にお渡しいたします。
移転後のサポート
移転後も、税務署等への届出など、必要な手続きをサポートいたします。新しい本店所在地としてワンストップビジネスセンターのバーチャルオフィスをご利用いただくことも可能です。


