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よくある質問
Q

自分名義の公共料金のご請求書がない場合

A. ご自分名義のご請求書がないという方が多数いらっしゃいます。

その理由としまして

*親と同居、もしくは女性であればご主人様名義になっている
*請求書はインターネットで確認するので紙ベースでの請求書が届かない
*会社名義になっている
*知人と同居(居候)している
*彼氏、彼女と同棲中(公共料金の名義は相手のもの)
*引越しをしたばかりで公共料金の請求書がない、郵便物も届いていない

いろいろなご事情をお持ちの方がいらっしゃいますが、ご本人様ご住所確認書類は犯罪収益移転防止法にもとづき、必ず必要でございます。

そこで、公共料金ご請求書に変わる書類としまして下記書類が有効となります。

*ご自身あてに届いている電話やクレジットカードなどのご請求書
(ご住所、お名前、送り主、日付が確認できる部分)
*年金機構など、公的機関からの郵便物
*市民税など税金関係の郵送物
*ご家族名義の公共料金ご請求書に加え、家族関係のわかる住民票
(ただし、住民票、のみでは審査の対象外となります)
*引越しをしたばかりの場合は賃貸契約書など、住所とお名前、貸主の記載があり確認できる部分

お問い合わせの中には「ダイレクトメール(DM)や楽天、アマゾンなどインターネットショップからの送り状でもいいのか、書類が何もないので、実家から送らられてきた荷物の送り状を提出する」とのことを言ってこられる方がいますが、全てNGでございます。

理由としては「そこに住んでいなくとも、届くもの」はNGということです。

DMは引越しをした後にも届いてしまう可能性がありますし、インターネットショップや実家や知人からの郵送物は、送り先をどこへでも指定できてしまいます。つまり、住んでいる証明にはならないということです。

上記をご確認いただき、書類を揃えてご提出いただきましたら速やかに審査に入らせていただきます。

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